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【大阪府・大阪市】離婚と不動産の問題について。後編

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

離婚をする際に必ずと言っていいほど問題になる、お住いの問題、住宅ローンの問題の後編になります。

まだ前編、中編をお読みになられていなければこちらからお読みください。

 

離婚と不動産の問題について。前編

 

離婚と不動産の問題について。中編

 

~夫婦で持分を持ち合っている場合~

住宅ローンを利用する際、ご夫婦でペアローンを利用している、お互いがお互いの連帯債務者になっている、頭金を妻が支払っており住宅ローンが夫名義など理由は様々ありますが、1つの不動産をご夫婦でお持ちのケースがあります。

これは共有持分と言って、2分の1ずつ持っている、3分の1と3分の2を持っている、10分の9と10分の1で持っているなど様々です。要するに合わせて1になるように共有持分が割り振られていることになります。

夫婦で分けられている場合はお互い身内なので安心ですが、離婚してしまうと他人となってしまい、他人同士で一つの不動産を共有していることになります。

共有持分は相手の持分を勝手に売却することはできませんが、ご自身の持ち分は相手の『同意なく』売却する事が可能です。

ないとは思いますが、もし悪意があれば相手方の持分を全くの赤の他人や不動産業者などに売り払われていたらと考えるとゾッとしますよね。

 

このようなことが無いように離婚時に相手方の持分を買い取って持分を1つにしたいと相談をいただきます。

夫婦のペアローンの場合同じ金融機関を利用していますので、基本的に同じ金融機関に相手方持分の買取での住宅ローンの申し込みをします。

ローンが問題なく通れば良いのですが、審査に落ちてしまうと次は相手方の持分買取とご自身の住宅ローンの借り換え、親族間売買のような形になりハードルが高くなってしまうため、できればローンの審査を申し込む前に当協会や不動産業者など住宅ローン問題の専門家にご相談に行かれることをお勧めします。

 

~離婚に伴う住宅ローンの問題について~

近年では離婚件数は婚姻件数の3分の1となっており、令和元年では離婚件数は20万件を超えています。

当協会にも離婚に関するお家の問題のご相談も数多くいただいています。

支払って行く約束の住宅ローンが支払われていなかった。

一人で住宅ローンを返済していくことが難しい。

売却したいがオーバーローンの状態で売却できない。

保証人から外れたい、相手の持分を買い取りたい。

妻側からのご相談や、妻子が住んでいるお家に対して夫からのご相談はそのまま住み続けたい、住み続けさせたいというリースバックの希望がほとんどです。

 

離婚は精神的にも体力的にも辛く、少しでも早く離れたいという気持ちもわかりますが、住宅ローンなどお住いの問題を後回しにしてしまい、離婚後落ち着いたにも関わらず次はお住いの問題で悩まされるということもあります。

近畿任意売却支援協会では離婚に伴うマイホームの問題、住宅ローンの問題を弁護士と共に解決しております。

住宅ローンの問題ではなくとも弁護士への相談も承っております。

マイホームの問題、住宅ローンの問題も後回しにせず、近畿任意売却支援協会にご相談ください。当協会が最大限のサポートを致します。

 

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