新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

【大阪府・大阪市】離婚と不動産の問題について。中編

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

先日の離婚をする際に必ずと言っていいほど問題になる、お住いの問題、住宅ローンの問題の中編になります。

 

~離婚後マイホームに妻が住む場合~

住宅ローンの名義、マイホームの名義がどちらも夫の場合でも、妻と子がそのままマイホームに住み続け、夫が出て行くというケースはとても多くあります。

このようなケースでは、夫が養育費の代わりに住宅ローンを支払っている、住宅ローンと養育費、両方支払っているなど一人ひとり支払い内容は違いますが、夫が住宅ローンを負担していることがよくあります。

このような状態は要注意です。

 

夫が住宅ローンを支払うということが決まっていたとしても、無い袖は振れぬという言葉があるように、ご自身の生活が苦しくなれば住宅ローンを滞納してしまうこともあります。

住宅ローンを滞納していたとしても金融機関は住宅ローンの名義人にしか通知しませんので実際に住んでいる妻子は気付けない、そして知らぬ間に滞納を続け、気付いた時にはすでに競売が始まってしまっているという相談も数多くいただいております。

 

このような事態を避けるために、住宅ローンの引き落としの通帳は妻が管理しておくことも有効な手段だと思います。

住宅ローンの支払いができなくなった場合、競売や通常売却ならば実際住んでいる妻子も出て行かなければなりません。

このようなケースでは『リースバック』を利用し住み続けるという選択をすることが可能です。

 

~住宅ローンの保証人、連帯保証人になっている場合~

住宅ローンの保証人になっている場合、離婚時に保証人から外れたいと必ずと言っていいほど希望されます。

保証人から外れることは可能ですが、簡単なことではありません。

住宅ローンを利用している金融機関に、『離婚するので保証人から外れたい』と相談しても、答えはNOと言われるでしょう。

私は過去に、夫の両親に代わりに保証人になっていただき、妻を保証人から外したことや、夫単独名義でローンの借り換えをして、妻の保証人を外したという経験があります。

いずれにしても少しハードルが高く、諦めてしまう方もいらっしゃいますが、当協会ではご負担にならないよう最大限サポート致しますのでご安心ください。

 

次回~夫婦で持分を持ち合っている場合~に続きます。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性