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競売物件にはそれぞれに特殊な番号が付けられていいます。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

競売の申立が行われると裁判所が配当要求の公告をおこないます。広告された書類には不動産の住所等が記載されていて、対象の不動産にはそれぞれに特殊な番号が付けられていいます。

令和 5年(ケ)第 〇〇〇〇号

令和 5年(ヌ)第 〇〇〇〇号

上記のように、受け付けた司法年度、事件の種類を表す符号、事件の受付番号の順で、裁判所が個々の事件番号を識別して処理できるようになっています。

 

この事件番号につけられた(ケ)と(ヌ)の符号の意味をご存じでしょうか。この符号は事件記録符号といって、日本各地の裁判所で受け付けた事件(行政・法令用語で事柄や案件の事をいいます。)の種類を識別するためものです。競売で使われる事件記録符号の他にも様々な符号があります。競売物件で使われている事件番号は(ケ)(ヌ)です。

 

(ケ)=不動産等に対する担保不動産競売事件

(ヌ)=意味不動産等に対する強制執行(強制競売)事件

 

担保不動産競売事件とは、抵当権などが設定されている不動産の所有者がローンの返済を滞納してしまい差し押さえられてしまった案件です。競売の申立は抵当権者である金融機関や法人、個人になります。強制執行事件とは、不動産の所有者に税金の滞納やなんらかの借入の滞納、公正証書や判決などの為に強制的に差し押さえられた案件になります。申立人は不動産についている抵当権者ではありません。事情が複雑な案件が多く、競売物件全体で1割程度が(ヌ)の強制実行(強制競売)の案件で、9割が(ケ)の担保不動産競売の案件だといわれているそうです。

 

(ケ)の任意売却を行う場合、抵当権者である金融機関などと交渉を行って進めていく事ができますが、(ヌ)の場合は住宅ローンの返済を怠って差し押さえられてしまったわけではないので、少し方法が変わってきます。複雑な場合が多く任意売却の依頼を断る業者もいるそうです。

 

近畿任意売却では、住宅ローンのお悩みの他、税金の滞納によるご自宅の差押など、様々なお困り事の相談を承っています。不動産に関するお悩みは当協会にご相談ください。

 

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