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生活保護を受給してもそのまま住み続けられるリースバック

生活保護を受給してもそのまま住み続けられるリースバック

 

 

不動産を所有していれば生活保護を受給できない。

みなさまこのように聞いたことはありませんか。

 

 

住宅ローンや不動産担保ローンなどが残っている不動産であれば必ず手放す必要がありますが、すでに完済している不動産であれば、必ずしも手放す必要はありません。

住宅ローンを完済していても資産価値が高い不動産や、1人住まいなのに5LDKのお家などは処分の対象になります。

 

 

なぜ住宅ローンなどが残っている不動産を所有していると、生活保護が受給できないのか。それは生活保護費を住宅ローンなどの返済に充てると個人の資産形成の手助けとなってしまうため、ローンが残っている不動産を所有している人は生活保護の受給ができないのです。

住宅ローンが残っていても、売却期間中であれば生活保護受給が認められるケースもあります。

ただ口頭で『売る』『売却期間中』などの説明では足らず、媒介契約書などのエビデンスが必要となります。

 

 

当協会には生活保護を受給したいが、そのまま住み続けたい。という相談を数多く頂いています。

ハウスリースバックを利用すれば生活保護を受給しながらも、住みなれたお家にそのまま住み続けられることができます。

ハウスリースバックを利用することによって自己所有ではなくなるため、生活保護を受給しながらも住み続けることが可能となります。

 

 

全ての不動産がハウスリースバックで住み続け生活保護を受給できるかというとそうではありません。

生活保護では住宅扶助の額が決められており、お住いの自治体によって金額は変わりますが、大阪市内では単身世帯で40,000円、3人世帯では52,000円と決められています。

 

 

家賃を住宅扶助以下に抑えなければなりませんが、築浅の物件では取引価格が高くなるため設定家賃が住宅扶助を超えてしまいます。

そのため、築浅の物件や土地が広い物件、つまり取引価格が高くなる物件は、生活保護を受給しながら住み続けられるハウスリースバックには不向きと言えます。

 

 

築年数が古い物件や、土地が狭い物件など取引価格が低くなると、生活保護を受給しながらハウスリースバックを利用し住み続けられる可能性が高くなります。

 

 

実際に当協会のハウスリースバックを利用した方でも、生活保護を受給しながら住み続けられている方はとても多く、投資家から見ても家賃の滞納の可能性がとても低く長期間住み続けて貰えることが予想されるので安心して購入していただけます。

 

 

近畿任意売却支援協会ではハウスリースバックだけではなく、生活保護受給のための役所への申請などのお手伝いもしております。

不動産を所有している、しかし生活が苦しく生活保護を受給したいが住み慣れたお家を離れたくない、という方は一度近畿任意売却支援協会にご相談ください。

 

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