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所有している不動産の相続登記はお済みですか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

みなさん、所有している不動産の相続登記はお済みですか?

相続されたことに気づかずに放ったらかしの土地はありませんか?

 

所有者が不明な土地の解消に向けて、2024年(令和5年4月3日年4月1日~)から相続登記の申請が義務化されることになります。これまでは相続登記は義務ではなく、申請しない場合にも何か罰則があったり、権利を奪われるというような事はありませんでした。このような状況が、これまで所有者不明土地を増加させてしまった一因とも言えます。

 

相続登記の申請義務に関するルールは以下の通りです。

 

  • ①所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請をしなければならない。

②遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要がある。

 

上記①と②ともに義務になるので、正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料(義務違反者に対して科される金銭的な罰)が科される事になります。

 

この義務化に伴い、相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、負担の軽い新たな手続き「相続人申告登記制度」が新設されます。登記簿上の所有者について相続が開始したこと、相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務の履行が可能になる制度です。相続登記が完全に完了するわけではありませんが、この手続きを行う事により、義務は履行され過料を科されません。

 

相続登記が義務化された背景には所有者不明の土地が増え続けている問題があります。

空き地だけの問題ではなく、空き家問題に関しても法整備が進められています。空き家を放置したままにすると固定資産税が増加してしまうケースもあり、また「特定空き家等」に認定されてしまうと、建物の修繕や建物周辺に及ぼす悪環境の改善を行うよう助言・指導を受け、この助言・指導に従わず問題の改善がされない場合、最大50万円以下の過料に処される場合があります。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会では、提携の弁護士や司法書士と連携しながらこれまで様々な相続問題について解決へむけたサポートをおこなってきました。相続問題は放って置いてよい事はありません。心当たりがある場合は早め早めのご相談をお勧めします。

 

 

 

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