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生活状況報告書ってどんな書類??

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

お盆休みが終わり、通常の毎日が始まりました。一週間お休みしていたので子供たちは久々の保育園登園でした。長男は案の定前日から「いきたくなーい!!!!」と大号泣。登園当日も親の足から離れず大変でした。次男はというと先生の顔を見るなりニコニコ…靴を脱いだら振り向きもせずに行ってしまいました(笑)同じように育てているつもりですが、兄弟正反対の性格で毎回何かあるたびに驚かされています。

 

さて、みなさんは生活状況報告書をご存じでしょうか。

任意売却を行う際に用意して頂く書類がいくつかありますが、その中の1つに「生活状況報告書」がります(生活状況確認書や生活収支報告書と呼ばれることもあります)任意売却の最後にこの書類を銀行や役所の方と記入することもありますし、事前に自身で記入して提出しなければ任意売却を行う事が出来ない場合もあります。

 

任意売却で家が売れても、多くの場合【住宅ローンが残った状態】になります。残った債務は売却後に返済していくのですが、その月々に支払っていく金額を決める際にこの生活状況報告書を債権者に提出する必要があります。収入などを証明できる書類の提出を求められることもあり、月々の返済額をおさえたいからと収入を実際の金額より低くするなど虚偽の記入はできません。正直に記入するようにしましょう。記入された情報を元に債権者と話し合いをおこない、月々に支払う返済額等を決めていく事になります。

 

ここでの債権者との交渉は、残念ながら私たち任意売却業者がご本人様に代わりに行うことが出来ません。近畿任意売却支援協会では、今の状況をお聞きしたうえで報告書の記入方法や、債権者と交渉を行う際のアドバイスを行うという形でサポートさせていただきます。

 

上記で説明した誠克状況報告書の他、金融機関から送られてきた書類などに関しても内容を分かりやすく説明し、記入方法などのアドバイスも行っています。お困りの事があればなんでもご相談ください。

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