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生活状況報告書について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

次男の生活発表会がありました。各クラスずらしての開催になり、感染対策が徹底されていて保護者も安心して参加することが出来ました。先月1歳になったばかりの次男は天真爛漫で元気に育ってくれています。息子が毎日楽しく保育園にいってくれるから私も安心して仕事が出来ます。これも全て、息子を可愛がってくれている先生方のおかげだと感謝でいっぱいの毎日です。

 

 

さて、みなさんは生活状況報告書をご存じでしょうか。

任意売却を行う際に用意して頂く書類がいくつかありますが、その中の1つに「生活状況報告書」があります(生活状況確認書や生活収支報告書と呼ばれることもあります)任意売却の最後にこの書類を銀行や役所の方と記入することもありますし、事前に自身で記入して提出しなければ任意売却を行う事が出来ない場合もあります。

 

 

任意売却で家が売れても、多くの場合【住宅ローンが残った状態】になります。残った債務は売却後に返済していくのですが、その月々に支払っていく金額を決める際にこの生活状況報告書を債権者に提出する必要があります。収入などを証明できる書類の提出を求められることもあり、月々の返済額をおさえたいからと収入を実際の金額より低くするなど虚偽の記入はできません。正直に記入するようにしましょう。記入された情報を元に債権者と話し合いをおこない、月々に支払う返済額等を決めていく事になります。

 

 

この債権者との交渉は、残念ながら私たち任意売却業者がご本人様に代わりに交渉を行うことが出来ません。近畿任意売却支援協会では、今の状況をおききし理解したうえで報告書の記入方法や、債権者と交渉を行う際のアドバイスを行うという形でサポートさせていただきます。

 

上記で説明した生活状況報告書の他、金融機関から送られてきた書類などに関しても内容を分かりやすく説明し、記入方法などのアドバイスも行っています。お困りの事があればなんでもご相談ください。

 

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