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不動産業界でも契約書類などの電子化が実現?!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

4月から長男次男を別々の新しい保育園に預けています。
保育園には2週間ほど慣らし保育というものがあります。長男は0歳から保育園に通っていたので余裕でしょと高をくくっていたのですが、大きな間違いでした。知らない先生、知らない環境に大号泣の長男。乗車拒否、なんとか園まで連れてきたものの、入ろうとせず、半ば無理やり先生に預けて、毎日脂汗をかきながら神経をすり減らして出勤しています…母にとっても長男にとっても試練の新年度です!

 

さて、2021年9月にデジタル改革関連法が施行され、宅地建物取引業法の法改正が行われました。今月から媒介契約書や重要事項説明書、賃貸借契約書などの書類の電子化が実現します。また、重要事項説明書や宅地建物の売買契書、交換契約書、賃貸借契約書の宅地建物取引士の押印が不要になります。電子化した契約書に、電子署名などを用いて契約を締結することが出来るようになり、重要事項説明書と契約書の電子化が可能になる為、完全オンライン契約もできるようになります。契約が完全オンライン化でできるようになれば、転勤など、遠方からのお部屋探しがぐっと楽になりますね。(ただし、電子契約を行うには相手側の承諾が必要になります。)

 

現在、「IT重説」等のオンライン上での手続きが運用されていますが、こちらは各種書類を自前に相手方に郵送で届ける必要があり、作成したデータの印刷、製本、押印、郵送などの手間や費用、時間がかかってしまいます。今回の法改正を受けて電子化が可能になると、電子化した書類を使いオンラインで完結できるため、今までかかっていた手間や時間も省け迅速に対応できるようになります。

 

また、契約書を書面で作成する場合には、金額に応じて印紙税がかかります。電子契約には印紙税が発生しない為、大幅なコスト減になります。

 

メリットが多いように感じますが、パソコンに不慣れな方への対応はどうするのか、ハッキングなどによる個人情報の流出などのリスク、電子契約をおこなう為のシステムの導入など、導入に生じるデメリットも存在します。

 

不動産業界の電子化の流れはこの先どんどん進むと思われます。
近い将来、すべてのやりとりがオンライン化する時代がくるかもしれませんね。

 

 

 

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