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リスケジュールを利用してその後はどうなる?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

みなさんはリスケジュールを行ったあと、どのようになるのかをきちんと理解しているでしょうか?

 

新型コロナウィルスの影響により住宅ローンの返済が厳しいとなった世帯に対して金融機関が行っているのが「リスケジュール」と呼ばれる返済状況を見直す行為があります。

毎月の返済額が少なくなり、コロナウィルスの影響によって下がってしまった収入でも生活ができるようになるので夢のようなお話です。

 

ただし、リスケジュールには期間が定められているいます。

ある一定期間を経過すると猶予されていた返済がスタートするだけでなく、当初の返済額よりも高い金額での返済が始まってしまうこともあります。

最悪の場合、自宅は差押えとなり競売となってしまうケースもあります。

 

実際に当協会へ相談に来られた方の中にはリスケジュール後に毎月の返済額が当初の2倍となってしまった方もおられました。

そのような金額を払うことはできないと銀行に伝えると、銀行から来た返事はそれでは代位弁済の手続きを進めると一言。

代位弁済とは銀行が住宅ローン申し込み時に契約した保証会社へみなさんのローン額を請求して、保証会社から返済してもらうことを言います。

 

保証会社に債務の窓口が変更されると待っているのは競売の手続きです。

保証会社は住宅ローンの滞納をしているみなさんに返済を促しますが、みなさんに伝えられる内容は残っている住宅ローンの一括返済です。

 

このようにリスケジュールを利用して最後には競売となってしまうこともあります。

一度、競売になってしまうと保証会社の認める条件を提示しない限り取り下げることはできません。

そのため、競売になる前のリスケジュール期間に適切な判断をすることが求められます。

 

これからリスケジュールを検討しようと思っている方やすでにリスケジュールを利用していて期日が迫っている方など、住宅ローンのことでお困りなら一般社団法人近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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