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離婚に伴う住宅ローンの悩みも近畿任意売却支援協会にお任せください

一般社団法人近畿任す売却支援協会の椿です。

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

「結婚したらマイホームが欲しい!」

結婚後すぐにマイホームを考える夫婦も多いのではないでしょうか。住宅ローンは35年と長い期間払い続ける事になる債務です。不動産会社営業マンの「家賃と同等の価格で新築に住めますよ」という営業トークや、低金利という追い風もあり、マイホームを購入する=住宅ローンを組むという事のハードルが下がってしまっている印象も受けます。

 

3人に1組が離婚するといわれている世の中です。誰も離婚を前提に住宅ローンを借りる人はいないと思いますが、離婚時に問題になりやすい連帯債務やペアローンのデメリットについて知っておくのも良いのではないかと思います。最近では、マイホーム計画がきっかけで離婚になってしまう「新築離婚」という言葉も存在するそうです。理由が何であれ、マイホーム購入後の離婚については、マイホームの処分方法などで揉めるケースも少なくありません。

 

例えば夫婦でペアローンを組んでいる場合。ペアローンはお互いが連帯保証人になる事になります。夫婦どちらかがローンの滞納をしてしまうと、連帯保証人に支払いの義務が生じます。つまり、片方が夫婦二人分のローンを支払わなくてはいけなくなります。連帯保証人が支払えない場合、ローンを借りた本人の自宅は競売にかけられ、競売後や本人が自己破産してしまった場合に残った債務の支払い義務は、連帯保証人に支払い義務が生じます。保証人になるという事はこのようなリスクを背負ってしまうという事を十分に認識しておくことが大切です。

 

滞納をしていない場合でも、離婚後にマイホームをめぐって争う事も少なくありません。離婚に伴うマイホームの問題は、離婚成立前に話し合う事がベストです。離婚が成立してしまうと連絡が取りづらくなりますし、顔を合わせる事もほぼなくなるからです。話し合いが出来ない間も住宅ローンの支払いは容赦なく続くので、二重生活で支払いができなくなってしまう方も多く、滞納が続いてしまうといずれご自宅は競売にかけられてしまいます。離婚に伴うマイホーム問題は話し合いがとても大切です。売却に限らず、ご自宅をどうするかなど重要な話し合いは離婚前にしておきましょう。

 

近畿任意売却支援協会では、ご相談者様に代わって、専門の相談員が間に入りパートナーとお話することも可能です。少しでも前向きに新生活を迎えることが出来るよう、離婚に伴うマイホームの問題解決は私たちがしっかりとサポートいたします。

 

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