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離婚後の住宅ローン支払いができないとどうなる?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

離婚をしても住宅をそのまま残している家庭は多く、ほとんどの家庭が離婚をしたとしても住宅である不動産を離婚時に売却することは少ないです。

妻や夫どちらかが自宅に住み続け、どちらかが住宅ローンの支払いを続けているのをよく聞きます。

そのまま住宅ローンの完済まで続けることができればよいですが、全体の7割ほどは5年後10年後に支払いが困難となり離婚しているにもかかわらずトラブルとなるケースが多いです。

 

住宅ローンの支払いが困難になると自宅は金融機関の手続きにより「競売」となります。

 

しかし、

すぐに競売となるわけではありません。

督促状や催告書などが届き最終的には法的手続きとなりますが、この期間も約3カ月から6ヶ月ほどありますのでこの期間になんらかの対策を取る方がよいでしょう。

 

金融機関によっては競売になってもきちんと話をすれば、競売以外での解決方法を提案してくれます。

その競売を回避する方法の一つとしてたくさんの方に利用されているのが任意売却と呼ばれる不動産売却方法です。

 

任意売却の相談を受けて任意売却を実際に利用する方もいれば、任意売却を利用しないでよりよい解決方法をご提案することもあります。

一般社団法人近畿任意売却支援協会では、任意売却という名前がついていますが任意売却のみを扱っているわけではありません。

不動産に関するお悩みやトラブルなどの解決をするために必要なアドバイスや手続きをみなさんにご提案いたします。

 

離婚後の問題は個人間での感情的な言動から中々互いにとって良い選択をすることができません。

そのため、当協会のスタッフが間に入り第三者の視点から具体的なお話をさせていただくことで感情的にならずに冷静な判断をすることができます。

 

感情的になって話がまとまらず法的な争いに発展していることもこれまでにありました。住宅ローンの支払いだけでなく法的費用もかかってしまうなんてことは避けなければいけません。

 

離婚後の自宅トラブルは一般社団法人近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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