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賃貸物件が競売にかけられてしまうとどうなる?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

鶴見緑地公園でバーベキューを行いました。テントやコンロなどはもちろん、炭(着火済み)お箸や紙皿、網、トングまで貸出されていて、食材のみの持参でついてすぐに本格的なバーベキューを楽しむことが出来ました。トイレも完備、テント入り口にはミスとシャワーがついていて涼しくて快適でした。料金も手ごろでおススメです。家族だけでのバーベキューでしたが、コロナが落ち着いたら友人を誘ってまた行きたいと思います。

 

 

 さて、競売の問題は不動産所有者だけの問題ではないことをご存じでしょうか。

賃貸物件が抵当権の実行で競売になってしまった場合、借りているお部屋宛にも

競売開始決定通知が届きます。これはその部屋の所有者さん(家主さん)の不動産が競売にかけられますというお知らせです。そして現況調査通知が届き、裁判所の執行官がやってきて建物の調査をはじめます。この調査は拒否できません。室内の状況や写真などの情報は競売情報として裁判所やインターネット上で公告されます。

 

 

賃貸契約を行った時に、借りた物件がまさか競売になるなんて誰も考えていないと思います。このような場合、借主はすぐに出ていかなければならないのでしょうか。

 

 

賃貸物件が競売になってしまった場合に、賃料を払っていれば物件が競売で購入された日から6カ月間の建物を明け渡さなくても良い事になっています。これはそして現況調査通知が届き、裁判所でと言って、法律で定められた賃借人の立場を守る制度です。また、競売落札後に抵当権者全員の同意がある等、一定の要件を満たしていれば住み続ける事も可能です。ただし、決められた賃金を支払わず、買受人からの督促にも従わなかった場合は明け渡しの要求を拒むことが出来なくなります。

 

 

借りている賃貸物件が競売にかけられるという事態はほとんどの人生の中では稀な事かもしれません。しかし、競売情報には収益物件の競売情報も毎回多く掲載されているのが現実です。自分が住んでいる賃貸物件がいつ競売になってしまっても、決しておかしい話ではありません。

 

 

賃貸物件が競売になってしまっても、買受から6カ月は住み続ける事ができるという制度がある事を覚えておいていただけたらと思います。

 

 

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