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連帯保証人を引き受けることは様々なリスクを伴います。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

住宅ローンを組む際に夫婦や親族の一方を連帯保証人にして借り入れを行うケースがあります。近年、ほとんどの場合で住宅ローンに保証人は不要ですが、ペアローンや収入を合算してローンを組む場合、はパートナーが連帯保証人になる事を求められ、例外的に、収入が少ない場合や勤務年数が短い等、審査内容に問題があった場合に連帯保証人を求められるケースも多くなっているそうです。

 

 

保証人を頼まれた場合、まずは公証役場で保証意思の確認が行われます。

保証人になるという事は大きなリスクを伴うという事を理解しているか確認と、主債務者から財産や収支の状況についてどのような説明(情報の提供)を受けたのかを確認され、保証の意思が変わらなければ公正証書(保証意思宣明公正証書)が作成されます。これは、安易に保証人になる事を防ぐために新設された手続きで、この手続きを経ずに保証人契約を締結しても、その契約は無効となります。

その他にも、保証人に対して主債務者(お金を借りる人)の収支や支払いの状況など情報提供義務が新設され、保証人は情報の提供を求めることが出来ます。このように保証人の保護を目的とした法改正が2020年におこなわれましたが、保証人になってしまうと大きなリスクを伴ってしまう事には変わりはありません。

 

 

住宅ローンを借りた本人がローンの滞納を続けると、連帯保証人に支払いの義務が生じます。連帯保証人が支払えない場合、ローンを借りた本人の自宅は競売にかけられ、競売後や本人が自己破産してしまった場合に残った債務の支払い義務は、連帯保証人に支払い義務が生じます。保証人になるという事はこのようなリスクを背負ってしまうという事を十分に認識しておくことが大切です。

 

 

連帯保証人がついている不動産の事で不安を感じたら当協会にご相談ください。上記のような事にならない為にも債務を出来る限り多く返済しお互いの負担を減らす為の解決案として、任意売却を検討される方もいらっしゃいます。

任意売却をおこなう場合、本人と連帯保証人で話し合いを行い、同意を得なければいけません。その際に、当協会の相談員が、話し合いの間に入ることも可能です。なにか不安やお困りの事がございましたら、いつでもご相談ください。

 

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