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住宅ローンの連帯保証人、連帯債務者の方はお読みください。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

住宅ローンを組んでいる人でもっとも気を付けないといけないのが連帯保証人や連帯債務者がいる状態での滞納です。

通常の任意売却では連帯保証人や連帯債務者がいない状況がほとんどです。

そのため、任意売却をするとしてもご相談者さんの環境をよくすることを最優先に考えて行動することができます。

 

しかし、連帯保証人や連帯債務者がいる場合にはご相談いただいた方と同様に保証人の方の状況も把握しなければ後々になって大変なこととなってしまいます。

 

保証人である弟さんが住宅ローンを滞納したお兄さんの債務で自宅が差押えられるかも知れないといったご相談を以前受けたことがあります。

お兄さんは自らおこした事業の経営不振から事業用ローンと住宅ローンの返済ができなくなってしまいました。

 

そして、住宅ローンを滞納したことで銀行は保証人である弟さんへローンの返済を求めて請求することになりました。

連帯保証人や連帯債務者は主債務者の住宅ローンが滞ってしまったときには主債務者に代わって支払いをしなければなりません。

その支払いができないと連帯保証人や連帯債務者の資産(預金や自宅などの不動産)などを差し押さえられることとなります。

 

さらに主債務者が法的手続きをとってもその債務は消えることはありません。

主債務者が法的手続きを取ると同時に連帯保証人や連帯債務者へ請求が行くこととなります。

連帯保証人や連帯債務者の自宅が競売となることは珍しくありません。

住宅ローンを組む時にはまさか自分がトラブルに巻き込まれるとは誰も思っていないでしょう。

ただ、連帯保証人や連帯債務者といった立場はそれだけリスクがあることを知ったうえで引き受けることをお勧めいたします。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会のご相談では、住宅ローンを滞納した方に必ず連帯保証人や連帯債務者がいるかを確認します。

 

そして、連帯保証人や連帯債務者がいる場合にはその方たちへも今後についての説明をしています。

当協会ではご相談いただくみなさんにとってよい解決方法をご提案いたします。

不動産や住宅ローンのことでお困りなら近畿任意売却支援協会までお越しください。

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