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収益物件の任意売却

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

2022年ももう2カ月が終わろうとしています。

今年に入り、収益物件1棟の任意売却の相談をすでに2件いただいています。

1棟は鉄筋コンクリート造のマンション、もう1棟は木造のハイツの収益物件です。

 

 

どちらの物件も、代位弁済がされており、すでに期限の利益の喪失をしている状態です。

両物件ともサブリース契約などはしておらず、コロナ禍のせいか、入居者の退去が続き返済が滞ってしまったことが原因とのことです。

収益物件の人気は高く、どちらも残債以上で売却することは可能だと判断していますが、あとはご相談者様ご自身の判断になります。

 

 

どちらの方も手放したくないというのが本音ですが、そのまま放っておいてしまうと競売になってしまいます。

そのため、借り換えが可能なのかなどできる限り手放さない方法を探し、ご自身での借り換えが不可能であれば、最終的には親族に購入してもらうなど、ご相談者様ご自身の希望を優先します。

 

 

当協会では1棟収益物件だけではなく、区分所有の投資用マンションなどの任意売却の相談も多くいただいています。

収益物件は入居している間は家賃収入もあり安定的に収益を生みますが、退去されてしまうと、再び入居者が決まるまでの間の家賃収入はなくなってしまいます。

サブリース契約などをしていれば家賃収入はありますが、入居退去のタイミングでの仲介業者への仲介手数料やリフォーム費用などスポットで多額の費用がかかってしまうことも多くあります。

そしてうまく家賃収入が回らないと、購入した業者に相談すると、ではもう1件購入しましょうと新たに購入を勧められてしまいます。

投資物件を単純に1件増やすことはリスクヘッジではなくリスクが2倍になってしまいます。

 

 

そして返済が厳しくなり、売却を検討すると区分所有の投資用マンションなどでは売却しても債務が残る、つまり任意売却となることがほとんどです。

家賃収入と聞こえは良いものですが、その裏にはリスクも付き纏ってしまいます。

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