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知らない間に親の不動産(実家)が競売に!?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

親の不動産が差し押さえられたなどということはありませんか?

 

子どものころは親と接する機会が多く親の状況を常に把握していても、大人になると自立し家族を持ち親との関係性が薄くなっていく方が多いのではないでしょうか

親としても生活が苦しいことを子供に相談することもできず、そんな中で日々の生活や住宅ローンの支払いをするために消費者金融やクレジットカード、キャッシングローンなどを利用してしまうケースが増えています。

 

自宅である不動産を差押えされてしまうと債権者(消費者金融やカード会社など)は、法的手続き(競売)を申立てることがあります。

これはみなさんから債務(貸したお金)を回収するために自宅などの不動産を競売にして第三者が落札した代金を債務に充当しようと考えているからです。

 

他にも意外と知られていないのですが、競売の申し立てをするには費用がかかってしまいます。

その申し立て費用は高額で高い場合だと約100万円近くにもなります。

このような費用は債権者が事前に裁判所へ支払うのですが、その費用でさえも後になってみなさんに請求されることとなります。

 

知らない間に債権者の手によって親の不動産が競売の差押えとなり、この時点で家族であるお子さんたちに自宅が競売となることを伝えることが多いです。

急な知らせで急遽お子さんたちが動いても競売を止めることはできません。

競売を止めることができるのは債権者のみで、債権者と交渉をしたうえで納得する条件を提示しなければ競売を回避することはできません。

 

借り入れたクレジットカードの金額が50万円でも申し立て費用が加わると総返済額は150万円となります。

借り入れをした金額の何倍もの金額を返済しなければいけなくなるのです。

他にも借り入れがある場合には要注意です。

借り入れをして競売を申し立てた債権者以外にも借り入れがある場合、その債権者も競売に参加してさらに解決が困難となることがあります。

安心して解決するためには早期のご相談が必要となります。

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