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オーバーローンについて解説します

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

3月もあっという間に過ぎ去ろうとしています。3月13日にはマスク着用が緩和され、少しずつ日常が戻ってきたようにも感じます。とはいえコロナウイルスの存在が消滅したわけではないので最低限の感染対策を続けながら過ごしたいと思います。

 

今回はオーバーローンについてブログを書きたいと思います。

任意売却はオーバーローンの状態の不動産を債権者の同意を得て売却する特殊は売却方法です。売却時だけではなく、不動産の販売時でも「オーバーローン」という言葉をよく目にすると思います。このオーバーローンには、購入時と売却時で二つの異なった意味があります。

 

購入時の「オーバーローン」は、不動産の購入価格以上の金額の住宅ローンを借り入れる事をいいます。不動産価格に仲介手数料などの諸費用分を含めた金額を借り入れた場合はオーバーローンの状態ということになります。(ちなみにフルローンとは頭金などをいれずに不動産価格全額を借り入れたローンの事をいいます。)

 

次に不動産の売却時における「オーバーローン」ですが、こちらは不動産の売却価格だけではローンを完済できない状態の事をいいます。売却時にオーバーローンの場合、金融機関は原則的に売却を許してくれません。売却後に残る差額分を自己資金で支払う事ができなければ、一般の方法で売却することができません。

 

しかし、先にも書いたように任意売却ならオーバーローンの状態でも売却をすることが可能です。任意売却はオーバーローンの状態の不動産を、債権者の同意をえて売却し、残った債務(借金)を無理のない金額で少しずつ返していく事になります。競売になってしまった場合、落札価格が一般市場よりも低くなってしまう事がほとんどです。債権者は時間と回収できる金額を考え、できれば競売を回避したいと考えている場合が多いので、市場価格に近い価格で売却可能な任意売却での販売に基本的には応じてもらえます。

 

オーバーローンの状態での不動産の処分にお悩みの方は近畿任意売却支援協会にご相談ください。任意売却を行う上でのメリットデメリットを踏まえて詳しくご説明させていただきます。

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