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任意売却は必ずできる訳ではない!任意売却ができないケースとは??

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

2月になりました。皆さんは節分を楽しみましたか?毎年スーパーに並ぶ恵方巻を選ぶのが楽しみです。今年も保育園のお迎え後にスーパーに行きましたが食べたかったものが売り切れてしまっていて結局息子のリクエストでハンバーグになってしまいました。海鮮がたっぷり入った恵方巻を食べる予定でしたが、息子たちももりもり食べてくれたので今年はこれで良しとします!今年一年、皆様のもとにも沢山の福が舞い込みますように。

 

 

さて、競売を回避する為の任意売却ですが、

決して万納な方法というわけではなく、

残念ながら任意売却ができないこともあります。

 

 

例えば共有名義の不動産を任意売却したい場合に、

共有者から同意が得られないケース。

 

 

共有名義者がすでに亡くなっていて相続人全員の同意が得られない…

離婚後に共有名義者である元パートナーと連絡が取れず同意が得られない…

不動産の土地、建物どちらかが親の名義になっており同意してもらえない…

 

このような場合、持ち分の大きさにかかわらず任意売却を行うことは難しくなります。

 

 

次に買い手が見つからないケースです。

不動産の販売価格を決める決定権をもつのは債権者です。

債権者が市場相場より高い価格を指定してきた場合、買い手が見つからず,

売却できずにタイムオーバーとなってしまう事があります。

また、郊外の人気のないエリアに建っていたり、

建物に瑕疵がある場合などは買い手が見つからず

任意売却ができない可能性があります。

 

 

そして、任意売却を行う為の期間が短いケース。

 

任意売却を成功させる条件がそろっていても、

競売が改札されてしまうともうどうすることもできません。

不安を覚えたらできる限り早めのご相談をお勧めしています。

 

 

他にも滞納前であったり、債権者の抹消同意が得られない場合も

任意売却を行うことはできません。

 

 

しかし、実際にやってみないとわからないのが任意売却です。

自己判断で諦めてしまわず、まずは一度ご相談ください。

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