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こんな不動産は売却を断られるケースがあります。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

みなさんは大手の不動産会社など不動産仲介業を生業とする業界から通常の不動産売却で難しいと言われている物件の特徴をご存知でしょうか?

 

今回はその一部をピックアップしてお話したいと思います。

・死に地 未接道となっている土地の事。

・心理的瑕疵物件 自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどである。

・農地 耕作の目的に供される土地のこと。国際的な統計では農業地域は耕作地と永年草地・放牧地の総称をいう。

※田、山、畑なども同様に厳しいです。

・借地権付き 土地は第三者から借りている状況で建物のみの所有。

・共有持分 所有者が複数人いる不動産物件。

・親族間売買 身内同士、親族間での不動産売買。

 

このように一部だけですが不動産会社が回避したくなるような特徴をピックアップさせていただきました。

 

中でも借地権付きの不動産や共有持分の不動産については争いが多く売却ができずにそのままにしてしまうことも多々あります。

 

借地の不動産を売却するとなると建物の所有者は次の新しい所有者のために土地を貸している地主さんや法人に対して第三者へ売却することを伝えて、第三者と新しい借地契約書を結んでもらう必要があります。

土地の所有者によっては第三者への承継を認めず、認める場合には金銭の要求をすることがあるためなかなか売却することができません。

しかも、借地の不動産については銀行の融資も厳しいので現金で購入する人に限られてしまうのもデメリットではないでしょうか。

 

他にも共有持分の不動産の場合だと、共有者との意見がまとまらないことが多いです。

・不動産を残したい。

・不動産を売却して手元にお金を残したい。

ほとんどがこの2つで対立することになります。

 

例えば、

全員が不動産の売却に納得しない場合には持分のみを売却することができます。

ただし、持分のみの売却は市場価格よりも低く10分の1となることも珍しくありません。

このように通常の不動産売却とは違い難しいと言われる理由はきちんとあります。

そのため大手などの不動産会社はあまりこのような売却には関わらないことが多いです。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会では、上記にも記載した特徴の不動産をすべて解決した実績があります。

不動産のお困りごとは近畿任意売却支援協会までお越しください。

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