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2社からの競売申立て。後悔しないために早期の相談が大切です。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

競売の申立てを重ねて複数社からされているというケースがあるのはご存知でしょうか。

先日大阪市平野区のマンションにお住いの方からリースバックのご依頼をいただきました。

すでに住宅金融支援機構から競売の申立てをされており、後順位2番抵当権者の返済も滞納をしている状態でした。

 

 

ご依頼をいただいた時点では何とか全額完済でのリースバックが可能でしたが、2番抵当権者から競売を申し立てられてしまったことによって、全額完済ができなくなってしまいました。

 

 

2番抵当権者が競売の申立てを重ねて行うことは珍しいケースと言えます。

抵当権者以外に差押えなどを行っている消費者金融やクレジット会社が重ねて競売の申立てを行うことの方が多いように感じます。

 

 

今回のケースでは2つの不運がかさなってしまいこのような状況に陥ってしまいました。

1つ目はマンションの部屋以外に分譲駐車場も取得しており、この分譲駐車場部分には住宅金融支援機構の抵当権は設定されておらず、居宅部分の2番抵当権者が分譲駐車場に限っては1番抵当権になっていること。

 

 

2つ目は2番抵当権者への電話連絡です。この電話連絡ということが大きな原因となります。

基本的に私たちの様な任意売却業者は、ご相談者様と専任媒介契約を結び、書面を債権者に対し提出いたします。

提出をして終わりではなく、物件所有者様本人から債権者に対し電話を入れ、〇〇会社に任意売却の依頼をしている、と伝えていただかなくてはなりません。

この連絡を2番抵当権者にしなかったことで競売の申立てをされてしまいました。

 

 

私自身は何度も2番抵当権者に対し連絡をして欲しいと催促はさせていただいていたのですが、ご相談者様も事情があり電話をすることができなかったとのことでした。

 

 

競売を申し立てられてしまった時点で返済額は90万円程度増えてしまいます。

任意売却やリースバックを検討している方は、可能であれば競売を申し立てられてしまう前に任意売却に着手することが、より良い解決をするためのポイントとなります。

 

 

今回のご相談ではマンションの居宅部分の競売の入札が間近なことや、競売の評価書の価格面からして、全額完済から任意売却に移行することはできません。

そのため購入する投資家からの仲介手数料を返済に充て、さらにご相談者様からの手数料もいただかないことによって何とか全額完済でのリースバックは可能なので、この方法での解決で現在調整中です。

 

 

債権者に対しての電話連絡はとても大事になります。

私達もサポートは細やかに行いますが、どうしても本人から債権者に対し電話をしていただくことも必要になります。

過去にはあと1日電話をするのが早ければ、競売の申立てをされていなかったというケースもありました。

1日の差、電話1本の差で後悔しないためにも早期の相談をおすすめします。

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