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【リースバック】お家の修繕・リフォームについて

【リースバック】お家の修繕・リフォームについて

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

リースバックを利用すれば、お家の修繕・リフォームは誰がするのか気になる所ですよね。

 

リースバックを利用する=賃貸物件に住むということになります。

通常の賃貸物件では付帯設備の修復義務は、基本的には家主負担で修理です

 

しかしリースバックの場合は基本的にコンロや給湯器などの付帯設備は入居者様自身で修理しなければなりません。

故意過失での故障はもちろん、経年劣化での故障に関しても自己負担で修理することとなります。

 

付帯設備の修理ではなく、クロスの張り替えなどのリフォームは通常の賃貸物件であればすることができません。(原状復帰できればしてもOKです。)

 

その点リースバックでのクロス張替えなどは自己負担となりますが、基本的にご自身で行っていただいても構いません。

 

お風呂を入れ替えたい、キッチンを入れ替えたいなども事前相談は必要ですが、断るオーナー様はいらっしゃらないと思います。

 

断られる事例としては大幅に間取りを変更するためのリフォームや、増築、減築など大規模なものはオーナーより断られてしまう可能性はあります。

 

 

ここまで説明している通り、リースバック時のお家の修繕・リフォームは全て自己負担となります。

通常の賃貸物件は家主負担なのに、リースバックはなぜ自己負担なの?と思われる方もいると思いますが、通常の賃貸物件では入居者募集のために全て整備し、全て使える状態で募集しています。

 

リースバックはあくまでも現状有姿となり、補修整備もせず、住み続けながら現状のままお貸しすることになるため、賃貸中の設備の修繕・リフォームは自己負担となっています。

 

 

しかし、オーナー側にも修復義務がある事例もございます。

それは天災地変による建物の被害です。

台風により雨漏りが生じたなどの場合はオーナーが建物の修繕・リフォームを行わなければなりません。

オーナーは保険に加入していますので天災地変による修繕・リフォームは保険から支払われるため、『修理はしない!』と言うオーナーはいらっしゃらないと思います。

 

 

リースバックを取り扱っているほとんどの業者は同じような対応となっています

あくまでも設備などは残置物となり性能保証はされません。

お家の修繕・リフォームに関してはリースバックのデメリットの1つとも言えます。

 

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