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期限の利益喪失とは?住宅ローンの分割支払いが出来なくなってしまいます!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

近所のおばあちゃんに手作りのおはぎをいただきました。私、甘いものに目がなく、さらに和菓子が大好きなんです。『おはぎ作ったけどいるかー?』と言われ、喜んで返事をすると、『最近の子は受け取ってくれへんからうれしいわ』と嬉しそうでした。あんこたっぷりの手作りおはぎは甘くてずっしりと重く、とても美味しかったです。

 

さて、前回私が書いたブログの中に「期限の利益喪失」という言葉がありました。今日はこの「期限の利益喪失」についてブログを書きたいと思います。

 

期限の利益喪失とは、ローンを分割返済できる権利を失うことを言います。つまり、この通知が自宅に届いた場合、残っている住宅ローンを決められた期日までに一括返済しなければならなくなります。

 

「期限の利益の喪失予告」は、「滞納している分を支払わなければ期限の利益が喪失してしまいますよ」という予告であり、延滞金と利息を期限までに支払うよう書かれているのですが、この通知も無視し支払いを行わなかった場合、期限の利益は失われてしまいます。期限の利益が喪失すると、保証会社が返済不能になった本人に代わって住宅ローンの残高を銀行に全額返済します。これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われた後では、滞納していた分の全額返済を申し入れても、今までのような分割払いに戻すことは困難です。決められた期日までに残債を一括で返済しなければ、競売申し立てをされ、強制的にご自宅を失うことになります。

 

期限の利益の喪失予告が届いてしまったが延滞金と利息を期限までに支払う余裕がない、ましてや一括返済などできるわけがない…こうなってしまうと、もうどうすればよいのか身動きが取れなくなってしまいますが、任意売却をおこなえば、競売を避けることはできます。リースバックならご自宅に住み続けることも可能です。

 

期限の利益の喪失予告や期限の利益の喪失通知が届いてしまった方も、諦めてしまわず当協会にご相談ください。競売を避けるために、任意売却という方法がまだ残されています。

今のご状況をお伺いし、相談者様のご希望にあった解決策をご提案させていただきます。

 

 

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