新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

住宅ローンの滞納を続けているといずれ分割での返済が出来なくなってしまう?!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

いつも当協会のブログを読んでいただきありがとうございます。

 

前回私が書いた競売の流れを書いたブログの中で「期限の利益喪失」について少し書かせていただきました。今日はこの「期限の利益喪失」についてブログを書きたいと思います。

 

期限の利益喪失とは、ローンを分割返済できる権利を失うことを言います。つまり、この通知が自宅に届いた場合、残っている住宅ローンを決められた期日までに一括返済しなければならなくなります。

 

「期限の利益の喪失予告」は、「滞納している分を支払わなければ期限の利益が喪失してしまいますよ」という予告であり、延滞金と利息を期限までに支払うよう書かれているのですが、この通知も無視し支払いを行わなかった場合、期限の利益は失われてしまいます。期限の利益が喪失すると、保証会社が返済不能になった本人に代わって住宅ローンの残高を銀行に全額返済します。これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われた後では、滞納していた分の全額返済を申し入れても、今までのような分割払いに戻すことは困難です。決められた期日までに残債を一括で返済しなければ、競売申し立てをされ、強制的にご自宅を失うことになります。

 

期限の利益の喪失予告が届いてしまったが延滞金と利息を期限までに支払う余裕がない、ましてや一括返済などできるわけがない…こうなってしまうと、もうどうすればよいのか身動きが取れなくなってしまいますが、任意売却をおこなえば、競売を避けることはできます。リースバックならご自宅に住み続けることも可能です。

 

今回は期限の利益喪失について書きましたがいかがでしたでしょうか。このように、住宅ローンの滞納を続け、現状を放置していると、いずれ期限の利益の喪失通知が届き、住宅ローンの分割での返済が出来なくなってしまうんです。

 

期限の利益の喪失予告や期限の利益の喪失通知が届いてしまった方も、諦めてしまわず当協会にご相談ください。競売を避けるために、任意売却という方法がまだ残されています。

 

今のご状況をお伺いし、相談者様のご希望にあった解決策をご提案させていただきます。

 

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性