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不動産取引において契約の完全オンライン化

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

先日、はじめて「IT重説」を行う機会をいただきインターネットを利用しながら重要事項説明書の読み上げを行いました。弊社としては初めての取り組みで、私も緊張しましたが、無事に終わりホッとしています。

 

これまで対面での説明が必要だった重要事項の説明が、一定の要件のもとでITを活用したオンライン上での説明可能になり、平成29年には賃貸での運用が、令和3年3月30日から売買でも本格的なIT重説の運用が開始されました。そして昨年令和4年の5月から不動産取引において契約の完全オンライン化が全面解禁となりました。このIT重説については、平成25年に計画されたものであり、コロナウイルスの影響で需要が高まったこともあり、他にはないスピード感で法整備が推し進められてきたように感じています。

 

このIT重説を受ける場合、これまでは宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書および、説明に関する添付書類をあらかじめ説明を受ける者へ送付する必要がありました。また、説明を受けた者が記名押印をしたうえで、不動産業者に書類を返送しなければならず、そのあたりのアナログ部分は残ったままになっていましたが、電子印鑑の仕組みが出来上がり、完全IT化が進み、売買契約書についてもITシステム上での非対面交付が可能となりました。印紙税が不要になったり郵送にかかる時間やコストも抑える事ができ、売り手買手どちら側にもメリットが多く、往来のアナログでの取引に比べて、電子契約の満足度も高まっています。

 

しかし、メリットもあれば当然デメリットも少なからず存在します。

機器トラブルや通信障害など予期せぬトラブルの発生や、ネット環境や操作に慣れていないなど、スムーズに契約が進まない可能性があります。また、webカメラを通しての説明になるので、相手の反応が読み取りづらく、人や場所によっては質問等がしにくいというケースもあります。

まだはじまったばかりの完全オンライン契約ですが、お客様の反応をしっかりと見ながら負担や不安なく締結できるよう、これからも勉強を続けていきたいと思っています。

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