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ちょっとまってください。危険な不動産担保ローンの仕組み。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

不動産担保ローンという仕組みをみなさんはご存知でしょうか?

自身の所有している不動産を担保にお金を借りる仕組みのことを言います。

 

銀行の住宅ローンや事業用ローンとは違い、不動産担保ローンは貸金業者と呼ばれる会社が行っていることが多いのも特徴です。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会にも、上記のような貸金業者から借り入れをしているご相談者さんもおられます。

住宅ローンの貸し付けをしている銀行とは違い、貸金業者は中小企業などが多いため任意売却も銀行とは異なるケースが多々あります。

 

例えば、

任意売却を積極的に認める銀行とは違い貸金業者は全額返済することでしか認めないケースが多いです。

任意売却は銀行の承諾の元不動産である自宅を売却することになるのですが、銀行が任意売却を認めなければ任意売却は行うことができません。

それは銀行が不動産に対して抵当権設定(担保)をしているからです。

この抵当権を解除しなければ不動産を第三者へ売却することは困難となるため銀行の承諾が必要となるのです。

 

次に任意売却は住宅ローンなどの借り入れを全額返済するわけではありません。任意売却にて不動産を売却したとしてもローンは残っています。

このローンが売却後も残る状況での不動産売買を任意売却とよびます。

 

以上のことから任意売却を行う際には抵当権設定(担保)をしている金融機関および貸金業者などの承認がなければ売却することができません。

 

前向きな金融機関とは違い、貸金業者は任意売却に対して否定的な会社多いです。

さらに貸金業者をやっている会社は金融機関とは違い、不動産に対して詳しく任意売却を扱う不動産会社に対してきつくなることも多いです。

 

過去には任意売却を扱っている会社の貸金業者さんが貸金業でのお客さんに対しては任意売却を認めないと言っているのを耳にしたことがあります。

 

誰がどうみても矛盾しているのですがそれが当たり前となっているのです。

 

不動産担保ローンの借り入れをするまえにひと呼吸おいて考えてみましょう。

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