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今年の五月から法改正によって全面的に解禁された電子契約について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

急に寒さがやってきました。朝晩の冷え込みは特に激しく、パジャマもしっかりした冬用の物に衣替えしました。子供のパジャマは腹巻と一体型のズボンなのですが、それを着た姿が何とも言えない可愛さです。これから本格的な冬がやってきますが、体調を壊さないよう気をつけて生活していきたいと思います。

 

 

さて、令和4年5月に宅建業法の改正が行われ、重要事項説明契約書への押印が不要となり、各種書類について電磁的な方法での提供が可能になりました。

 

 

旧宅建業法では、宅地建物取引士の記名押印が必要でしたが今回の改正で押印は不要となりました。対象の書類は重要事項説明書、宅地建物の契約書(37条書面)、交換契約書、賃貸借契約書です。各種書面に関しても旧宅建業法では書面による交付が必要でしたが、電磁的方法による提供が可能となりました。電子化した契約書に、電子署名などを用いて契約を締結することが出来るようになり、重要事項説明書と賃貸借契約書の電子化が可能になる為、完全オンライン契約もできるようになります。また、契約書を書面で作成する場合には、金額に応じて印紙税がかかりますが、電子契約には印紙税が発生しない為、大幅なコスト減になります。

 

 

進学の為に上京するとなった時、住んでいる地域から進学先の賃貸物件を探す場合、現地に出向き条件に合う物件を内覧して、家賃保証の審査が通り契約のためにとまた現地に出向かなければならない…それを内覧はオンライン内覧を利用して電子契約を行えば現地に出向くのは入居時だけということになるので賃借人の負担も少なくなります。

 

 

こういったメリットがある反面、パソコンに不慣れの方への対応や、ハッキングによる個人情報の流出のリスク、データの改ざんなど、不安な面多いです。実際に周りでも書面での取引がまだ大半を占めています。

 

 

最近では安全に電子契約をおこなう為のシステムを提供する会社も増えてきています。システムの提供によって細かい不安も解消され、電子契約が主流になれば、契約当事者の負担も一気に減るのではと期待しています。

 

 

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