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住宅ローンを利用する親族間売買の必要書類について解説!!

住宅ローンを利用する親族間売買の必要書類について解説!!

 

一般社団近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

親が所有している不動産を購入したい、離婚する相手方の所有している不動産を購入したい、兄弟の所有している不動産を購入したいなど親族間売買でお悩みの方は多くいらっしゃいます。

多くの方が親族間売買は住宅ローンが組めない、組むことが難しいというお悩みを抱えています。

しかし適切に住宅ローンを申し込めば親族間売買でも住宅ローンは利用できます。

 

 

本日は住宅ローンを利用する親族間売買での住宅ローン審査の必要書類や、なぜその書類が必要なのかなどの理由についてお話しいたします。

 

 

親族間売買では住宅ローンを申し込む金融機関や状況によって、ローンを組むことができる年数が違います。

親族間売買でも通常の住宅ローンのように35年の長期ローンを利用できる金融機関もあれば、残存するローンの返済年数までしか利用できない金融機関も存在します。

利用する金融機関によって借入れ可能年数が数年変われば月々の返済額も大きく変わってしまいます。

 

 

そして、一般相場価格まで物件価格を融資してもらえる金融機関もあれば、現在の住宅ローン残高までしか融資してくれない金融機関も存在します。

諸費用ローンも利用できる、利用できないなどの違いもあり、金融機関によって条件は様々です。

 

 

このように残存年数や現在の残高までしかローンを利用できない金融機関もあるため、親族間売買の場合は【住宅ローンの返済予定表】が必要になります。

 

 

他にも親族間売買では、【所有者の売却理由】が必要になる金融機関もあります。

売却理由が必要になる金融機関では、住宅ローンの返済が厳しい、滞納している、などの売主が住宅ローンの返済に困っているという状況では親族間売買での住宅ローン利用はできません。

 

 

このような状況を確認するために住宅ローンが引き落としされている【口座の通帳のコピー】直近1年分が必要になります。

【売却理由】は必要ではないという金融機関もありますので、住宅ローンの返済が厳しいなどの理由での親族間売買では、こちらの金融機関に住宅ローンの申込みをします。

 

 

金融機関や状況によっては【所有者の免許証のコピー】【所有者の源泉徴収票のコピー】なども提出を求められるケースもあります。

 

 

・住宅ローンの返済予定表

・住宅ローン返済口座の通帳のコピー

・所有者の免許証のコピー

・所有者の源泉徴収票のコピー

当然購入する方の書類などは別途必要ですが、上記の物があれば基本的に親族間売買での住宅ローンの申込は可能です。

 

 

親族間売買に不慣れな業者に依頼し高い金利のノンバンク系の不動産担保ローンではなく、当協会に依頼し低金利の住宅ローンで親族間売買を成功させましょう。

 

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