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販売活動報告書を定期的に作成し送付しています。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

桃の節句も終わり、本格的な春になりました。花粉が辛い季節ですが、花見など楽しみな季節でもありますね。今年は家族でピクニックがてらお花見を計画中です。

 

さて、今日は任意売却の依頼をいただいた方に宛てた販売活動報告書を作成しておりました。

 

「販売活動報告書」は媒介契約書を結んだ物件の所有者に対して二週間に一度、販売活動(お問い合わせ状況や取引の進み具合、契約日の確認など)を報告するためのものです。媒介契約を結んだら所有者に定期的に販売活動報告書を提出することが義務付けられています(定期報告書の呼び方は業者によって様々です)。

 

媒介契約には三種類の契約形態があり、その契約によって報告書を受け取れる頻度が変わってきます。専属専任媒介契約の場合は一週間に一度専任媒介契約の場合は二週間に一度の販売活動の報告の義務があります。(一般媒介契約の場合、法律上の義務はありませんが、任意売却では一般的に専属専任媒介契約か専任媒介契約でおこなわれます。)なので、今媒介契約を結んでいるのにもかかわらず、定期的な報告がなされていない場合は依頼している業者に少し疑問を持った方がいいかもしれません。

 

近畿任意売却支援協会では、書面での活動報告の他にも、随時お電話やメールなどでも状況をお伝えしています。動きが不透明な場合不安な気持ちが大きくなりますが販売活動や状況の報告が定期的に行われることによって、ご相談者様にとっても安心材料になります。定期的は販売活動の報告は債権者側にも行っております。

 

活動状況の不透明さをなくすためにも、販売活動報告は大切なものになります。

また媒介契約を結んでいる場合は定期的な報告をすることが義務付けられています。

他業者と媒介契約を結んでいる方で、連絡が取れない、販売活動報告がなく不安に思っている状況であれば近畿任意売却支援協会に一度ご相談ください。

 

 

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