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法人の方も個人の方も破産手続きをするまえに一度読んでください。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

みなさんは「破産管財人」という言葉を知っていますか?

一般的には管財人と呼ばれることが多いのですが、この破産管財人というのは裁判所に選任された弁護士のことを言います。

そして、主に債権者側の利益確保が重要な役割となっている弁護士となります。

 

弁護士に相談すれば、弁護士だから大丈夫だろうと安心してしまうものです。

しかし、先ほどもお話をしたように破産管財人は債権者の利益確保を優先としているのです。

 

例えば、

みなさんが「破産管財人」と接する機会があるのかというと一部の人に限られると思います。

破産管財人が就く理由は資産がある状況であるいは会社経営や自営業者などの方が破産申し立てをした際などに「破産管財人」が選任されることがあります。

近畿任意売却支援協会にも破産管財人がついている、またはこれから破産管財人がつくという状況の方もおられます。

これまでの当協会のスタッフが交渉した経験でも、破産管財人が相談者のみなさんに寄り添った対応をしてくれたことは指で数えるほどしかありません。

それだけ破産管財人がつくことによるみなさんのデメリットは大きいのです。

 

通常であれば住宅ローンの支払いを滞納してしまい、銀行の窓口から保証会社の窓口に移り「競売」ではなく「任意売却」にて解決をしたいと交渉をします。

そして、ご相談をいただくみなさんの希望に寄り添った解決を進めていくのが当協会の役割となっています。

 

破産管財人がすでについている又はつく予定の方はご注意ください。

債権者の利益確保を優先としているため、みなさんのよくある「リースバック」「退去費用を捻出」などの希望が叶えられることはまずありません。

そして、破産管財人が決めた内容をみなさんが否定することもできません。

管財人が決めた内容をみなさんは黙って受け入れるしかないのです。

 

今回の内容は破産管財人を悪く言っているのではありません。

あくまでも裁判所から選任され法的に物事を進めているに過ぎないのです。

法人の破産や個人の破産を行う前にまずは当協会にご相談ください。

専門スタッフや協会所属の弁護士などによる適切なアドバイスをみなさんにお伝え致します。

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