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「代位弁済」をご存知ですか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

秋晴れが続き過ごしやすい季節ですね。しかし最低気温は10℃を下回るなど、着々と冬が近づいてきています。3歳と1歳になる息子は保育園に通っているので、冬の季節は体調管理にとても気を使います。次々と感染症が蔓延するので個人の努力だけではどうしようもないのですが、早寝早起き、手洗い、食事、予防接種など、健康的な生活を心がけて出来る事はしてあげようと思っています。(なにやらコロナ第8波かとの声もちらほら耳にしていて今からとても不安になっています…)

 

 

さて「代位弁済」という言葉をご存じでしょうか。

住宅ローンの借り入れをする際に保証会社と保証委託契約を結びます。住宅ローンの滞納が続くと、保証会社が借入残高の全額と利息の合計を金融機関に一括で支います。これを代位弁済といいます。

 

 

住宅ローンの滞納を5ヶ月から6カ月滞納を続けると、金融機関から「期限の利益の喪失予告通知」が届きます。これは〇月〇日までに返済がない場合は融資金額を一括で返済するよう請求することになります」というようなお知らせになります。この予告通知の時点では期限までに返済すれば問題ないのですが、期限の利益の喪失通知が届いてしまうと、もう後戻りすることはできません。今まで通り分割で支払っていく事は不可能になります。(期限の利益の喪失については過去のブログをご参照ください。)この時点で一括での返済ができないと、代位弁済がおこなわれることになります。保証会社から残債と遅延損害金の全額の請求を受けるので実質返済不可能な事がほとんどです。代位弁済後に一括返済が出来ない場合、保証会社は競売申し立てを行い、放って置けば競売でご自宅を強制的に失う事になります。

 

 

支払いの目処がたたないまま放置するのは危険ですローンの滞納額が増えていくだけではなく、一定期間滞納を続けると、借入残高一括請求という後々取り返しのつかない事になってしまいます。そうなってしまわないよう、出来るだけ早め早めの相談をお勧めします。

 

 

 

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