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接道していない不動産でも売却できますか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

接道していない不動産でも売却できますか?とご相談をいただいていた方のお取引が無事に終えることができました。

当協会に相談をいただく前に地元不動産業者や、大手不動産仲介業者にも相談したそうですが、接道が無い不動産は二束三文で売却できませんよ、と断られ続けたそうです。

確かに物件は大阪府の田舎にあり、接道していないというよりも四方全てが他人地に囲まれているという状態でした。

 

 

不動産では接道がとても重要になります。

基本的には建築基準法に定められている道路に2m以上接道していなければ再建築はできません。間口が1.99mでも再建築ができないのです。

今回の物件は道路との間に他人の土地建物があるため接道義務は果たせません。

またその道路との間の不動産の所有者とも折り合いが良くないため土地を譲ってもらうことも、こちらから売却することもできないとの事でした。

 

 

希望価格は150万円で売却する事でしたが他業者では10万、20万なら何とかなる可能性はあるが150万円は高すぎると言い切られたそうです。

結論を先に言ってしまうと当協会にご依頼をいただき購入者が決まるまで1週間もかからず、270万円で購入希望をいただくことができました。

私が目標としていた300万円には届きませんでした。。。

 

 

購入者は四方囲まれている他人地の斜め裏にお住いの方です。

今回の物件には2m~3m程度土地が繋がっているため、購入することを決めたそうです。

このように四方全て他人地に囲まれている場合は、隣接地に売却することが一番です。

隣接地所有者が購入してもらえない場合は確かに二束三文になってしまいますが、土地が繋がっているのであれば有効活用できるため、高く売却することができます。

 

 

みなさんこのような訳アリ物件ではまずは隣接地にお声掛けしてください。

今回のご相談者様は物件にも住まわれていないとの事だったので隣接地に購入してもらえないかは打診されて無かったそうです。

ご自身で隣接地に打診ができれば仲介業者を介さず直接取引できる可能性もあるので、仲介手数料も削減できます。

 

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