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物価の高騰と収入状況の悪化、支払えない住宅ローンはどうする。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

円安による物価の高騰が理由で様々な物の値段が高くなっているにも関わらず、雇用状況や収入状況の改善は見えていません。

そんな状況の中では生活が苦しくなる一方で当協会にも住宅ローンの支払いが厳しいという相談が日々寄せられています。

 

住宅ローンの支払いは毎月払いとボーナス払いもある支払い方法があります。

物価の高騰や収入状況の変化によってこれらの住宅ローンの支払いが困難となっている世帯は増える一方です。

 

住宅ローンの支払いを滞納すると競売になると言われていますが、みなさんが思っているほどすぐに競売となることはありません。

住宅ローンを貸している銀行は返済が滞っている債務者がいると、滞納回数によって窓口が変わっていきます。

滞納回数が5回~6回ほどにもなると窓口はローン管理部などとも呼ばれる本部の管理部門となります。

そこで1か月~2カ月ほどの時間をかけて住宅ローンの保証会社へと債権を譲渡します。

競売となるのはここからです。

 

住宅ローンの保証会社は債権を譲渡されてからみなさんに対して返済の要求をします。

それが「代位弁済」とよばれる行為になります。

保証委会社はみなさんの代わりに銀行へ住宅ローンを返済したので、その住宅ローン(債務)を一括にて返済してほしいとお話があります。

 

毎月の返済やボーナス払いが厳しいにもかかわらず一括返済などできるはずがありません。

そこで保証会社が取る方法が「競売」となります。

保証会社が一度競売の手続きを取ると裁判所が強制的に競売を進めていきます。

この競売を止めることができるのは申し立てをした保証会社です。

 

競売が始まってから第三者にて落札されるまでの時間はだいたい6ヶ月ほどとなります。

この期間内に保証会社の求める条件で解決することが競売を止める唯一の手段となります。

 

競売が開始されてからの解決率は開始前と比べるとグンと低くなります。

その理由の一つが金融機関や保証会社の対応方法によるものです。

競売が開始されると債権者(金融機関や保証会社)によっては対応をしないというのもあります。

 

競売を回避して解決を目指すのであれば住宅ローンを滞納して間もない又はこれから滞納するという時期に相談することをオススメいたします。

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