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任意売却、仲介手数料の支払い条件

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

不動産取引の際に仲介手数料として物件価格の3%+6万円に消費税を付加した金額を支払います。

任意売却でも仲介手数料は必要となりますが、債権者から配分されるためご自身でご用意をする必要はありません。

ちなみに任意売却では仲介手数料のほか、登記抹消費用や、差し押さえ解除にかかる費用、登記抹消費用、引越し費用、マンションなら管理費、修繕積立金の滞納も債権者より配分してもらうことが可能です。

そのためご自身でご用意する現金は不要となります。

 

 

近畿任意売却支援協会でも仲介手数料はいただいています。

当然当協会では成約したときのみにいただくものなので、任意売却に成功しなかった場合は一銭もいただくことはありません。

何かしらの理由で任意売却の依頼を取りやめたいとなったとしても当協会では一切の費用をいただいておりません。

 

 

基本的に任意売却では、売却を依頼するための契約が必要となり、専任媒介契約以上を求められます。

この媒介契約では報酬の受取時期や受取の条件について記入している箇所があります。

仲介手数料の受取時期についてはほとんどが決済時(お取引時)となっていると思います。

気をつけていただきたいのは、受取条件の方です。

 

 

実は仲介手数料は契約をしていれば、決済(お取引)に至らなくても請求できるケースがある事をご存知ですか。

あまりないケースですが、契約後、売主買主のどちらか一方が契約を解除したいとなれば、手付解除や契約違反による解除を適用し、売買契約を取りやめることができます。

このようなケースでは仲介業者は仲介手数料を請求することができます。

 

 

例えば物件価格が2000万円、契約手付金が100万円の売買契約を締結した後、買主からの手付解除があった場合、いただいた手付金から仲介手数料を請求されてしまうと726,000円が仲介手数料、残りは274,000円となってしまいます。

あまりないケースとは言えこのようなことも考えられるのです。

 

 

このようなケースを避けるため、任意売却を依頼する際は、仲介手数料の支払い条件をしっかりと確認しておく必要があります。

媒介契約を結ぶ際、どうなれば仲介手数料が発生するのか、契約後に契約解除になった場合はどうなるのかをしっかりと説明してもらうようにしましょう。

 

 

近畿任意売却支援協会ではご依頼をいただいたとしても、成約をしない限り費用は発生しません。

相談料やコンサルティング料などもいただきませんのでお気軽にご相談ください。

 

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