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弁護士や司法書士の先生からこのようなことを言われていませんか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

相談をしている士業(弁護士・司法書士)の先生たちにこのようなことを言われていませんか?

「任意売却」などをせずに自己破産をした方が良いと。

 

その言葉がすべて間違っているとはいいませんが僕はそのようには考えていません。

任意売却はただただ不動産を売却するというだけではありません。

任意売却には様々なメリットがあることを知らない方が多いと感じています。

 

例えば、

・任意売却は競売よりも高い金額で売却することができます。

・売却方法によっては住み続けることもできる。

・新しい生活をするための退去費用を捻出することができる。

・任意売却後に自己破産等の法的手続きを選択することもできる。

このように任意売却にはメリットがたくさんあります。

 

それではなぜ任意売却などをせずに自己破産手続きを士業の先生たちが勧めるのか。

その一つとして考えられるのは任意売却などの手続きが手間で時間がかかってしまうからです。

時間と手間だけがかかってしまい先生としてはやりたくもない案件となるためそのような提案をされるのだと思います。

きちんとした先生であれば任意売却を率先して手伝ってくれるのでわかりやすく比較することができます。

 

自己破産や債務整理などの法的手続きを進めようと考えているのであれば、一度は任意売却のご相談をすることをオススメします。

任意売却によるメリットや任意売却を利用するからこそかなえることのできる解決方法がたくさんあります。

 

ただし、

任意売却は金融機関によって大きく左右される売却方法とも言われています。

 

一部の金融機関を除いて多くの金融機関は任意売却に対して前向きで任意売却の申請をすれば許可をしていただけます。

任意売却の期間は一般的に3ヶ月から6ヶ月ほどでその期間を超えると金融機関は任意売却をあきらめて競売の手続きを取ることになります。

8割から9割は任意売却にて解決することができますが、1割から2割の確率で競売になることもあります。

競売になってしまう大きな理由は売却金額です。

市場相場を大きく上回る金額を金融機関が条件として提示することもあります。そういった場合には購入者が見つからず売却できないこともあります。

 

住宅ローンや事業用資金の滞納により自己破産や債務整理をお考えの方へ

まずは一般社団法人近畿任意売却支援協会までご相談ください。

 

みなさんにあった解決方法を専門スタッフからお話させていただきます。

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