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2026年から導入!京都市の空き家税「非居住住宅利活用促進税」について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

全国で初となる「別荘・空き家税」が京都市で26年から導入されるというニュースを見ました。

 今回京都市で可決された空き家税は、正式名称は「非居住住宅利活用促進税」といいます。名称の通り、空き家や別荘など普段住んでいない住宅に課税することで空き家の売却を促し、住宅供給を増加させるといった目的があります。

 

不動産を所有すると毎年固定資産税が課されますが、そこにプラスして空き家の所有者に税金を課すのが今回の「非居住住宅利活用促進税」です。課税額は土地や建物の評価額に応じて変わります。

 

固定資産税とさらに空き家税となると負担がとても大きく感じますね…。支払いが厳しく物件を手放す方も増えるのではないでしょうか。訳があって手放せない人もおり、個人的には世知辛い制度のようにも感じます。

 

ただ、この制度には課税が免除されるものもあります。

 

  • ①事業のように供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの。
  • ②賃借又は売却を予定しているもの(事業用を除く)。
  • ③固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの。
  • ④景観重要建築物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの

 

上記に該当する非居住住宅に対しては非居住住宅利活用促進税が免除されます。

 

また、課税額の減免や徴収の猶予も定められており、空き家を所有しているという方は、市のホームページでの確認や役所の方に詳しくお話を聞きに行くのもよいかもしれません。

 

近畿任意売却支援協会は、大阪、兵庫、京都、滋賀など近畿圏を中心に不動産に関する様々なお悩みの解決に向けたサポートを行っております。空き家問題をはじめ、離婚問題、相続問題など、どんなご相談でもお任せください。

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