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相続された空き家、放置していませんか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

最近になって、長男の保育園登園しぶりが再発してしまいました。長男は私の悪いところが似てしまい、とても気が弱い性格です。トイレを2回続けて失敗してしまってから、トイレの報告が怖くなってしまった様で『保育園いやや~泣』と毎朝泣くようになってしまいました。担任先生と声掛けについて話し合って長男の様子を見ながら、楽しく過ごせるように試行錯誤しています。悩みが絶えず「親の思い通りにいかないのが子育て」を痛感している毎日です。

 

さて、近年、手付かずの空き家が問題となっています。建物が古くなることで倒壊や落下物などが原因で近隣に危害を加えてしまう恐れがあります。また、不法侵入やごみの投棄、異臭などによって迷惑が掛かってしまう恐れもあります。

 

空き家の件数は年々増加しており平成30年には800万戸を超え、全住居に占める空き家の割合も13%を超えています。

 

実家が空き家になっている

相続したが使い道なく空き家のまま放置している

家具など総産物が大量にある為処分したいが出来ない

室内の状況が悪くどうすることもできない

 

様々な理由で空き家となり、放置してしまっているという方が多いと思います。

しかし、空き家をそのまま放置し、自治体から「特定空き家等」に指定されてしまうと様々なデメリットが生じてしまいます。

 

特定空き家とは、

倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある状態。

著しく衛生上有害となる恐れがある状態

適切な管理がされず著しく景観を損なっている状態

越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって周辺の生活環境を乱している状態の空き家の事です。これらのうち1つでも当てはまった場合に自治体から特定空家等に認定されます。

 

そして家等対策特別処置法に基づく勧告を受けた場合、往来の制度よりも固定資産税等が最大で6倍(小規模住宅用地以外の住宅用地は3倍)に跳ね上がる事になります。

空き家を手付かずのまま放置していても良い事はありません。

空き家でお悩みの方は近畿任意売却支援協会にご相談ください。

 

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