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空家等対策特別処置法の施行で特定空家に認定されると税金が最大6倍に?!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

花粉のシーズンですね。今年は平年を上回る暖かさが続き、各地で大量飛散となっているようです。スギ花粉のピークが3月中旬(という事はスギ花粉のピークは過ぎたようです(嬉))、ヒノキ花粉が4月の中旬という事で、あともう少しの辛抱です…!

 

さて、今回は空き家問題についてブログを書きたいと思います。

所有する空き家が「特定空家等」に指定されると様々なデメリットが生じます。

特定空き家とは、①倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある状態。著しく衛生上有害となる恐れがある状態適切な管理がされず著しく景観を損なっている状態。庭木などの越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって周辺の生活環境を乱している状態の空き家の事です。これらのうち1つでも当てはまった場合に自治体から特定空家等に認定されます。

 土地や家屋を所有していると固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。

住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地である「住宅用地」には特例処置が適用され、固定資産税の課税標準額は免責200㎡以下の部分までの住宅用地(小規模住宅用地)は6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は3分の1に軽減されていました。しかし、空家等対策特別処置法に基づく勧告を受けた特定空き家等の敷地や、居住の為に必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、特例処置は適用されなくなります。すなわち、往来の制度よりも税金が最大で6倍(小規模住宅用地以外の住宅用地は3倍)に跳ね上がる事になります。

 

「特定空き家等」に認定されると、問題となっている建物の修繕や建物周辺に及ぼす悪環境の改善を行うよう、助言・指導を受けます。この助言・指導に従わず問題の改善がされない場合、勧告が行われ上記の住宅用地特例の対象から除外されます。助言・指導よりも強い「命令」が行われ、所有者が命令に従わない場合は最大50万円以下の過料に処される場合があります。

 

相続された土地を放置していませんか?使用されてないままの不動産をお持ちではありませんか?近畿任意売却支援協会は不動産に関するお悩み全て受け付けています。当協会には法律に詳しい専門家も在籍していますので法的なご相談も可能です。所有する空き家の事でお悩みがある方は一度当協会にご相談ください。

 

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