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賃借人がいる状態でも任意売却は可能?

住宅ローンの返済が厳しくなり任意売却を検討した際、

「すでに賃借人が住んでいる家でも任意売却できるのか?」

というご相談は非常に多く寄せられます。

結論から言うと、

賃借人がいる家でも任意売却は可能です。

ただし、通常の任意売却とは異なる注意点があり、

事前に正しい知識を持っておくことが重要です。


賃借人がいる家でも任意売却はできる


任意売却は、

所有者が住んでいるかどうか、

空き家かどうかに関わらず行うことができます。

そのため、

第三者である賃借人が居住している物件であっても、任意売却自体は可能です。

ただし、賃借人がいることで、

・売却方法

・買主の属性

・売却価格

に影響が出る点は理解しておく必要があります。


なぜ賃借人がいると任意売却が難しくなるのか


賃借人がいる物件は、

一般的な居住用不動産と比べて売却時の制約が多くなります。


賃借人は法律で強く保護されている

借地借家法により、賃借人の権利は強く保護されています。

そのため、

任意売却によって所有者が変わっても、原則として賃借人は住み続けることができます。

買主が変わったからといって、

自動的に退去させることはできません。


購入希望者が限定される

賃借人がいる家は、

・自分で住みたい一般の買主

・すぐに空き家として使いたい買主

には向かず、

投資目的の買主(オーナーチェンジ)に限定されやすくなります。


売却価格が下がりやすい

賃借人付き物件は、

居住用ではなく投資用として評価されるため、

通常の居住用物件よりも売却価格が下がりやすい

という特徴があります。


賃借人がいる家を任意売却する際の注意点


賃借人付き物件の任意売却では、

以下のポイントを押さえることが非常に重要です。


賃貸借契約の内容を必ず確認する

まず確認すべきなのは、

賃貸借契約が「普通借家契約」か「定期借家契約」かという点です。

契約内容によって、

売却戦略や買主の幅が大きく変わります。


賃借人への説明と配慮が不可欠

任意売却を進める際、

賃借人に説明をしないまま話を進めると、

トラブルに発展する可能性があります。

生活に直結する問題だからこそ、

丁寧で誠実な説明が重要です。


専門家を交えた調整が必要

賃借人がいる任意売却では、

・債権者

・賃借人

・買主

複数の利害関係者が関わります。

経験のある専門家が間に入ることで、

スムーズな調整とトラブル回避が可能になります。


まとめ|賃借人がいる任意売却は早めの相談が重要


賃借人がいる家でも任意売却は可能ですが、

通常の任意売却よりも難易度は高くなります。

「まだ大丈夫」と思っている間に時間が経つと、

競売以外の選択肢がなくなるケースも少なくありません。

早めに専門家へ相談することで、

より良い条件での解決につながります。

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