2025/11/08 解決事例 競売開始決定後でも間に合った任意売却 目次 「競売開始決定通知」が届いたときの絶望感実際にあったケース:通知から1か月での逆転成立それでも諦めずに行った3つの対応① 債権者(保証会社)への任意売却申請② 急ピッチでの販売準備と価格設定③ 裁判所・債権者への連絡とスケジュール調整任意売却成立後の結果競売開始後でも任意売却が可能な理由競売後との違い:間に合うかどうかの分かれ目まとめ:あきらめなければ“まだ間に合う” 「競売開始決定通知」が届いたときの絶望感 住宅ローンの返済が滞り、債権者から「代位弁済通知」が届いたあと、 しばらくして届くのが 『競売開始決定通知』 です。 この書類を見た瞬間、多くの方がこう思います。 「もう終わった」「家を失うしかない」——。 確かに、この通知が届いた時点で裁判所が動き出しており、 通常の売却活動よりも時間の猶予は少なくなります。 しかし、まだ間に合う可能性があります。 実際に、当協会にご相談いただいた中にも、 競売開始決定後に任意売却を成立させ、 新しい生活を取り戻した方が何人もいらっしゃいます。 実際にあったケース:通知から1か月での逆転成立 今回のご相談者・B様は、 神戸市近郊で一戸建てにお住まいの50代男性。 勤務先の倒産をきっかけに収入が途絶え、 住宅ローンの返済が5か月滞っていました。 保証会社から代位弁済通知が届いた後も、 「なんとかなる」と思い支払いを放置していたところ、 ついに裁判所から競売開始決定通知が届きました。 ご相談を受けたのは、そのわずか数日後。 すでに物件は競売手続きに入っており、 通常の販売活動を行うには非常に厳しい状況でした。 それでも諦めずに行った3つの対応 ① 債権者(保証会社)への任意売却申請 まず行ったのは、債権者に対して「任意売却での処理を希望する」旨を正式に申請すること。 競売開始後であっても、入札日(開札前)までに任意売却が成立すれば、 競売を取り下げてもらえるケースがあります。 当協会から保証会社へ事情を丁寧に説明し、 「買主候補が見つかればすぐ契約できる体制」を整えて交渉を行いました。 ② 急ピッチでの販売準備と価格設定 市場価格をもとに迅速な査定を行い、 ネット広告・協力業者を通じてすぐに販売をスタート。 「競売で落札されるよりも高く売れる可能性がある」と判断した投資家が早期に反応し、 約3週間で買付申込が入りました。 ③ 裁判所・債権者への連絡とスケジュール調整 任意売却の契約がまとまり次第、裁判所へ「競売取下げ申出」を提出。 同時に、債権者からも正式な取り下げ依頼を出してもらいました。 結果として、入札直前に競売は中止され、任意売却が成立しました。 任意売却成立後の結果 売却代金から債権者への返済を行い、 B様には引越し費用として10万円が認められました。 さらに、債権者との話し合いの結果、残債は分割での少額返済となり、 生活の立て直しが可能になりました。 「もう無理だと思っていたのに、本当に救われました」 と涙ながらに話されていたのが印象的でした。 競売開始後でも任意売却が可能な理由 任意売却は“債権者の同意”があればいつでも行えるため、 理論上は競売開始決定後でも成立可能です。 ただし、次の条件を満たす必要があります。 開札(入札日)前であること 買主がすぐに契約・決済できる体制にあること 債権者が任意売却を認めること この3つがそろえば、 競売よりも高値で売却できるケースが多く、 債権者にとっても「回収額が増える」メリットがあります。 競売後との違い:間に合うかどうかの分かれ目 任意売却ができるのは「競売が確定する前」まで。 開札・落札が終わったあとは、取り消しができません。 つまり、 「競売開始決定通知が届いた時点で動けば、まだ間に合う」 ということです。 このタイミングを逃すかどうかで、 結果は大きく変わります。 まとめ:あきらめなければ“まだ間に合う” 競売開始決定後の任意売却は、確かに時間との戦いです。 しかし、正しい手順を踏み、経験ある専門家に依頼すれば、 まだ救えるケースは少なくありません。 近畿任意売却支援協会では、 代位弁済後・競売開始決定後のご相談にも迅速に対応しています。 入札日が迫っていても、まずは一度ご連絡ください。
目次
「競売開始決定通知」が届いたときの絶望感
住宅ローンの返済が滞り、債権者から「代位弁済通知」が届いたあと、
しばらくして届くのが 『競売開始決定通知』 です。
この書類を見た瞬間、多くの方がこう思います。
「もう終わった」「家を失うしかない」——。
確かに、この通知が届いた時点で裁判所が動き出しており、
通常の売却活動よりも時間の猶予は少なくなります。
しかし、まだ間に合う可能性があります。
実際に、当協会にご相談いただいた中にも、
競売開始決定後に任意売却を成立させ、
新しい生活を取り戻した方が何人もいらっしゃいます。
実際にあったケース:通知から1か月での逆転成立
今回のご相談者・B様は、
神戸市近郊で一戸建てにお住まいの50代男性。
勤務先の倒産をきっかけに収入が途絶え、
住宅ローンの返済が5か月滞っていました。
保証会社から代位弁済通知が届いた後も、
「なんとかなる」と思い支払いを放置していたところ、
ついに裁判所から競売開始決定通知が届きました。
ご相談を受けたのは、そのわずか数日後。
すでに物件は競売手続きに入っており、
通常の販売活動を行うには非常に厳しい状況でした。
それでも諦めずに行った3つの対応
① 債権者(保証会社)への任意売却申請
まず行ったのは、債権者に対して「任意売却での処理を希望する」旨を正式に申請すること。
競売開始後であっても、入札日(開札前)までに任意売却が成立すれば、
競売を取り下げてもらえるケースがあります。
当協会から保証会社へ事情を丁寧に説明し、
「買主候補が見つかればすぐ契約できる体制」を整えて交渉を行いました。
② 急ピッチでの販売準備と価格設定
市場価格をもとに迅速な査定を行い、
ネット広告・協力業者を通じてすぐに販売をスタート。
「競売で落札されるよりも高く売れる可能性がある」と判断した投資家が早期に反応し、
約3週間で買付申込が入りました。
③ 裁判所・債権者への連絡とスケジュール調整
任意売却の契約がまとまり次第、裁判所へ「競売取下げ申出」を提出。
同時に、債権者からも正式な取り下げ依頼を出してもらいました。
結果として、入札直前に競売は中止され、任意売却が成立しました。
任意売却成立後の結果
売却代金から債権者への返済を行い、
B様には引越し費用として10万円が認められました。
さらに、債権者との話し合いの結果、残債は分割での少額返済となり、
生活の立て直しが可能になりました。
「もう無理だと思っていたのに、本当に救われました」
と涙ながらに話されていたのが印象的でした。
競売開始後でも任意売却が可能な理由
任意売却は“債権者の同意”があればいつでも行えるため、
理論上は競売開始決定後でも成立可能です。
ただし、次の条件を満たす必要があります。
開札(入札日)前であること
買主がすぐに契約・決済できる体制にあること
債権者が任意売却を認めること
この3つがそろえば、
競売よりも高値で売却できるケースが多く、
債権者にとっても「回収額が増える」メリットがあります。
競売後との違い:間に合うかどうかの分かれ目
任意売却ができるのは「競売が確定する前」まで。
開札・落札が終わったあとは、取り消しができません。
つまり、
「競売開始決定通知が届いた時点で動けば、まだ間に合う」
ということです。
このタイミングを逃すかどうかで、
結果は大きく変わります。
まとめ:あきらめなければ“まだ間に合う”
競売開始決定後の任意売却は、確かに時間との戦いです。
しかし、正しい手順を踏み、経験ある専門家に依頼すれば、
まだ救えるケースは少なくありません。
近畿任意売却支援協会では、
代位弁済後・競売開始決定後のご相談にも迅速に対応しています。
入札日が迫っていても、まずは一度ご連絡ください。