新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

解決事例

競売開始決定後でも間に合った任意売却

「競売開始決定通知」が届いたときの絶望感

住宅ローンの返済が滞り、債権者から「代位弁済通知」が届いたあと、

しばらくして届くのが 『競売開始決定通知』 です。

この書類を見た瞬間、多くの方がこう思います。

「もう終わった」「家を失うしかない」——。

確かに、この通知が届いた時点で裁判所が動き出しており、

通常の売却活動よりも時間の猶予は少なくなります。

しかし、まだ間に合う可能性があります。

実際に、当協会にご相談いただいた中にも、

競売開始決定後に任意売却を成立させ、

新しい生活を取り戻した方が何人もいらっしゃいます。

実際にあったケース:通知から1か月での逆転成立

今回のご相談者・B様は、

神戸市近郊で一戸建てにお住まいの50代男性。

勤務先の倒産をきっかけに収入が途絶え、

住宅ローンの返済が5か月滞っていました。

保証会社から代位弁済通知が届いた後も、

「なんとかなる」と思い支払いを放置していたところ、

ついに裁判所から競売開始決定通知が届きました。

ご相談を受けたのは、そのわずか数日後。

すでに物件は競売手続きに入っており、

通常の販売活動を行うには非常に厳しい状況でした。

それでも諦めずに行った3つの対応

① 債権者(保証会社)への任意売却申請

まず行ったのは、債権者に対して「任意売却での処理を希望する」旨を正式に申請すること。

競売開始後であっても、入札日(開札前)までに任意売却が成立すれば、

競売を取り下げてもらえるケースがあります。

当協会から保証会社へ事情を丁寧に説明し、

「買主候補が見つかればすぐ契約できる体制」を整えて交渉を行いました。

② 急ピッチでの販売準備と価格設定

市場価格をもとに迅速な査定を行い、

ネット広告・協力業者を通じてすぐに販売をスタート。

「競売で落札されるよりも高く売れる可能性がある」と判断した投資家が早期に反応し、

約3週間で買付申込が入りました。

③ 裁判所・債権者への連絡とスケジュール調整

任意売却の契約がまとまり次第、裁判所へ「競売取下げ申出」を提出。

同時に、債権者からも正式な取り下げ依頼を出してもらいました。

結果として、入札直前に競売は中止され、任意売却が成立しました。

任意売却成立後の結果

売却代金から債権者への返済を行い、

B様には引越し費用として10万円が認められました。

さらに、債権者との話し合いの結果、残債は分割での少額返済となり、

生活の立て直しが可能になりました。

「もう無理だと思っていたのに、本当に救われました」

と涙ながらに話されていたのが印象的でした。

競売開始後でも任意売却が可能な理由

任意売却は“債権者の同意”があればいつでも行えるため、

理論上は競売開始決定後でも成立可能です。

ただし、次の条件を満たす必要があります。

  • 開札(入札日)前であること

  • 買主がすぐに契約・決済できる体制にあること

  • 債権者が任意売却を認めること

この3つがそろえば、

競売よりも高値で売却できるケースが多く、

債権者にとっても「回収額が増える」メリットがあります。

競売後との違い:間に合うかどうかの分かれ目

任意売却ができるのは「競売が確定する前」まで。

開札・落札が終わったあとは、取り消しができません。

つまり、

「競売開始決定通知が届いた時点で動けば、まだ間に合う」

ということです。

このタイミングを逃すかどうかで、

結果は大きく変わります。

まとめ:あきらめなければ“まだ間に合う

競売開始決定後の任意売却は、確かに時間との戦いです。

しかし、正しい手順を踏み、経験ある専門家に依頼すれば、

まだ救えるケースは少なくありません。

近畿任意売却支援協会では、

代位弁済後・競売開始決定後のご相談にも迅速に対応しています。

入札日が迫っていても、まずは一度ご連絡ください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性