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現金で行う親族間売買

現金で行う親族間売買

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

兵庫県明石市のマンションにお住いの方から親族間売買についてご相談、ご依頼をいただきました。

 

希望はご主人が所有しているマンション一室を同居されている奥様に売却したいという希望です。

住宅ローンを利用したいということでもなく、キャッシュで親族間売買を行う予定とのことで、まず私が初めにご相談者様にお伝えしたことは、、、

『キャッシュでお取引をするのであれば、当協会に依頼をいただかなくても個人間で行えば手数料はかからない。』ということです。

 

 

当協会では住宅ローンを利用する親族間売買は数多くのご依頼をいただいています。

しかし、キャッシュで取引をする親族間売買では間に業者を挟んでしまうと、仲介手数料が必要になります。

 

 

キャッシュでの親族間売買でも相談をいただくこともあるのですが、どうすれば贈与税はかかりませんか、のような質問に答え、あとはご自身で取引を行う方がほとんどでご依頼をいただくことは滅多にありません。

 

 

今回の相談でも、一通りのご説明をさせていただき、『キャッシュでお取引をするのであれば、当協会に依頼をいただかなくても個人間で行えば手数料はかからない。』ことを伝えお終いかと思いきや、不動産の取引はプロに任せた方が良い、正直に手数料がかからない方法も教えてくれたので信頼している、とご依頼をいただくことができました。

 

 

親族間売買は現金でお取引をする場合はとても簡単に行うことができます。

しかし相場からかけ離れた売買をしてしまうと贈与税がかかってしまったり、契約書の作成などはご自身で行わなければなりません

 

その分個人間で行えば仲介手数料などは支払う必要が無いため、費用面では負担が軽くなります。

当協会としても負担が軽くなることは良いことだと思いますが、リスクを考慮すると仲介業者に依頼し適切な売買価格や査定書、売買契約書や重要事項説明書を作成してもらうことも1つの手だと思います。

 

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