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裁判所から執行官が来た!競売を回避するために大切な事。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

現在、競売の申立がされ自宅に裁判所の執行官が来られたという方にお話です。

 

任意売却やリースバックを利用したいと考えている多くの方は、すでに自宅が競売の対象になってしまっているという方も少なくはありません。

 

競売の手続きが始まると裁判所から執行官が自宅の調査としてみなさんのお家に訪れます。

そして、必ずと言っていいほどみなさんに伝えられるのは

「任意売却などの業者は悪い会社が多いので相手にしないでください」

「被害にあわないためにも自宅に来るDMや訪問は無視していてください。」

 

裁判所の執行官がこのようなことを言うと、みなさんはまともな発言に聞こえると思います。

私がみなさんの立場でも同じように感じるはずです。

 

しかし、裁判所には申立人(金融機関)から受け取った予納金と執行官には競売落札後に報酬が支払われる。

(このことは裁判所のHPにある規定にも記載されています。)

ただし、競売申立の途中で任意売却やリースバックによって解決するとそのお金(予納金)は返還されることになっています。

 

これだけを聞くとどちらが質の悪いことをしているかおわかりになるはずです。

 

みなさんがリースバックにて自宅に住み続ける方法を選択したとします。

しかし、競売の申立が行われている場合にはそのほとんどが任意売却を利用したリースバックとなります。

任意売却を利用して解決するということは競売を回避するということになります。

競売を回避してみなさんの希望通りの解決をする会社は果たして悪い会社と呼べるでしょうか?

希望通りの解決をしてくれる会社を断り、競売を待つことでみなさんが自宅を失って、落札者により強制退去させられてしまう状況が果たして本当に良い方法と言えるでしょうか。

 

中にはこのようなことを言わずに私たちのような協会や専門的な機関へ相談した方が良いという裁判所の執行官もいます。

 

みなさんの現状を変えることができるのはみなさん自身です。

近畿任意売却支援協会はそのお手伝いをさせていただいています。

まずは、そのお悩みと解決方法をご自身でお確かめください。

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