2026/11/07 BLOG 親が住んでいる実家を子どもが購入することはできる?親族間売買の注意点 近畿任意売却支援協会に寄せられるご相談の中には、 「親が住んでいる実家を子どもが購入したい」 「親の住宅ローンを子どもが引き継ぐことはできないか」 といったものもあります。 親子間で不動産を売買することを親族間売買といいます。 一般的な不動産売買と比べて少し特殊な部分もありますが、条件が整えば親子間での売買も可能です。 今回は、親が住んでいる自宅を子どもが購入する場合の注意点について解説します。 目次 Toggle親子間でも不動産売買は可能です住宅ローンが残っている場合はどうなる?親族間売買では住宅ローンの審査が重要です売買価格が安すぎると贈与税の問題も売却後も親が住み続ける場合まとめ 親子間でも不動産売買は可能です 親子だからといって、不動産を売買できないわけではありません。 通常の不動産売買と同じように、売買価格を決め、契約を締結し、代金の支払いと所有権移転を行います。 ただし、親子間だからこそ、売買価格や資金の流れについて慎重に確認する必要があります。 住宅ローンが残っている場合はどうなる? 親の自宅に住宅ローンが残っている場合、売却代金で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消することが基本になります。 例えば、住宅ローン残高が1,500万円で、子どもへの売却価格が2,000万円であれば、売却代金からローンを完済できる可能性があります。 一方、住宅ローン残高が売却価格を上回る場合には、金融機関との調整が必要になることがあります。 なお、親の住宅ローンを子どもがそのまま引き継げるとは限りません。 親族間売買では住宅ローンの審査が重要です 親族間売買で特に難しいのが、購入する側の住宅ローンです。 金融機関によっては、親子間売買を住宅ローンの対象外としている場合があります。 また、購入後に親が住み続け、子ども自身は居住しない場合には、一般的な住宅ローンを利用できないこともあります。 そのため、売買契約を進める前に、利用できる融資があるか確認することが重要です。 売買価格が安すぎると贈与税の問題も 「親子だから安く売ってあげたい」 というお気持ちは自然なことだと思います。 しかし、不動産の市場価値と比較して著しく低い価格で売買した場合、差額について贈与税が課税される可能性があります。 親族間売買では、周辺の成約事例や査定価格などを参考に、売買価格の根拠を明確にしておくことが大切です。 売却後も親が住み続ける場合 親族間売買では、売却後も親がそのまま自宅に住み続けるケースがあります。 この場合、無償で住むのか、家賃を支払うのかなど、売却後の利用方法についても確認が必要です。 また、将来的に相続が発生した際、ほかの相続人との間でトラブルにならないよう、売買の経緯や条件を整理しておくことも重要です。 まとめ 親が住んでいる実家を子どもが購入することは可能ですが、通常の不動産売買とは異なる注意点があります。 特に、住宅ローンの利用、売買価格、売却後の居住方法については事前の確認が欠かせません。 親族間だからこそ、曖昧なまま進めず、契約内容や資金計画を明確にしておくことが大切です。 当協会でも親族間売買に関するご相談に対応しておりますので、ご家族間での不動産売買をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
近畿任意売却支援協会に寄せられるご相談の中には、
「親が住んでいる実家を子どもが購入したい」
「親の住宅ローンを子どもが引き継ぐことはできないか」
といったものもあります。
親子間で不動産を売買することを親族間売買といいます。
一般的な不動産売買と比べて少し特殊な部分もありますが、条件が整えば親子間での売買も可能です。
今回は、親が住んでいる自宅を子どもが購入する場合の注意点について解説します。
目次
親子間でも不動産売買は可能です
親子だからといって、不動産を売買できないわけではありません。
通常の不動産売買と同じように、売買価格を決め、契約を締結し、代金の支払いと所有権移転を行います。
ただし、親子間だからこそ、売買価格や資金の流れについて慎重に確認する必要があります。
住宅ローンが残っている場合はどうなる?
親の自宅に住宅ローンが残っている場合、売却代金で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消することが基本になります。
例えば、住宅ローン残高が1,500万円で、子どもへの売却価格が2,000万円であれば、売却代金からローンを完済できる可能性があります。
一方、住宅ローン残高が売却価格を上回る場合には、金融機関との調整が必要になることがあります。
なお、親の住宅ローンを子どもがそのまま引き継げるとは限りません。
親族間売買では住宅ローンの審査が重要です
親族間売買で特に難しいのが、購入する側の住宅ローンです。
金融機関によっては、親子間売買を住宅ローンの対象外としている場合があります。
また、購入後に親が住み続け、子ども自身は居住しない場合には、一般的な住宅ローンを利用できないこともあります。
そのため、売買契約を進める前に、利用できる融資があるか確認することが重要です。
売買価格が安すぎると贈与税の問題も
「親子だから安く売ってあげたい」
というお気持ちは自然なことだと思います。
しかし、不動産の市場価値と比較して著しく低い価格で売買した場合、差額について贈与税が課税される可能性があります。
親族間売買では、周辺の成約事例や査定価格などを参考に、売買価格の根拠を明確にしておくことが大切です。
売却後も親が住み続ける場合
親族間売買では、売却後も親がそのまま自宅に住み続けるケースがあります。
この場合、無償で住むのか、家賃を支払うのかなど、売却後の利用方法についても確認が必要です。
また、将来的に相続が発生した際、ほかの相続人との間でトラブルにならないよう、売買の経緯や条件を整理しておくことも重要です。
まとめ
親が住んでいる実家を子どもが購入することは可能ですが、通常の不動産売買とは異なる注意点があります。
特に、住宅ローンの利用、売買価格、売却後の居住方法については事前の確認が欠かせません。
親族間だからこそ、曖昧なまま進めず、契約内容や資金計画を明確にしておくことが大切です。
当協会でも親族間売買に関するご相談に対応しておりますので、ご家族間での不動産売買をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。