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住宅ローン滞納は何ヶ月で競売になる?

住宅ローンの支払いが遅れ始めたとき、

「滞納するとすぐ競売になるのでは?」
「あとどれくらい時間が残されているのか」

という不安を感じる方は非常に多くいらっしゃいます。

実際には、滞納してすぐ競売になるわけではありません。

しかし、一定の流れに沿って手続きは確実に進んでいきます。

この記事では、住宅ローン滞納から競売までの一般的な期間を分かりやすく解説します。



住宅ローン滞納から競売までの全体の流れ

住宅ローンを滞納すると、次のような段階を経て進行します。

督促開始



期限の利益喪失



代位弁済



競売申立て



競売開始決定

この流れを理解することで、今どの段階にいるのか判断できます。



滞納から競売までの目安期間



・滞納1〜2ヶ月|督促・電話連絡

支払いが遅れると金融機関から電話や通知が届きます。

この段階ではまだ通常返済へ戻れる可能性があり、
最も柔軟な対応が可能な時期です。



・滞納3〜6ヶ月|期限の利益喪失

滞納が続くと「期限の利益喪失通知」が届きます。

これは住宅ローンの分割払いが認められなくなり、
残債務の一括請求へ移行する重要なタイミングです。

この頃から任意売却の検討が本格的に必要になります。



・滞納6〜8ヶ月|代位弁済

保証会社が金融機関へローン残額を支払う
「代位弁済」が行われます。

以降は保証会社が債権者となり、
回収手続きが進みやすくなります。



・滞納8〜10ヶ月|競売申立て

保証会社により裁判所へ競売申立てが行われます。

この段階でも任意売却は可能ですが、
販売期間が大きく制限されます。



・滞納10〜12ヶ月|競売開始決定

裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。

現地調査や評価が始まり、
競売手続きが本格的に進行します。



競売開始後でも任意売却はできるのか

結論として、競売開始決定後でも任意売却は可能です。

ただし、

販売期間が短い

価格交渉の余裕が少ない

精神的負担が大きい

などのデメリットが生じます。

そのため、早期対応ほど有利になります。



最も動きやすいタイミングとは

実務上、最も選択肢が多いのは

「滞納前」または「滞納1〜3ヶ月以内」

です。

この段階であれば、

任意売却

リースバック

住み替え

返済条件変更

など複数の解決方法を検討できます。



放置してしまう最大のリスク

住宅ローン問題で最も多いのが、

「まだ時間があると思っていた」

というケースです。

しかし手続きは水面下で進み、
気付いたときには競売直前という状況も少なくありません。

早期相談により競売を回避できた事例は数多くあります。



■競売までには時間はあるが余裕はない

住宅ローンを滞納しても、
すぐに家を失うわけではありません。

しかし、

滞納から約1年前後で競売へ進む可能性がある

という現実があります。

重要なのは、
通知が届き始めた段階で行動することです。

住宅ローン問題は早く動くほど、守れる選択肢が多く残されています。

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