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競売開始決定通知が届いたらどうなる?任意売却はまだ間に合います

住宅ローンの滞納が続いた後、「競売開始決定通知」という裁判所からの書類が届き、

不安になってご相談いただくケースが増えています。

突然裁判所から書類が届くため、「もう家を失ってしまうのでは」と感じる方も少なくありません。

しかし、競売開始決定通知が届いた段階でも任意売却は可能です。

競売開始決定通知とは何か

競売開始決定通知とは、

債権者の申立てにより裁判所が不動産競売手続きを開始したことを知らせる正式な通知です。

この通知が届くと、不動産には差押え登記が行われます。

つまり法律上は、

・競売手続きがスタートした

・裁判所が管理を開始した

という状態になります。

通知が届いた後の流れ

競売開始決定通知が届いた後、不動産は次のような流れで進んでいきます。

① 裁判所による現況調査

裁判所の執行官および評価人が訪問し、室内や建物状況の確認が行われます。

調査内容は「現況調査報告書」として作成され、入札資料として公開されます。

② 評価書・物件明細書の作成

不動産鑑定士による評価が行われ、競売基準価格が決定されます。

この価格をもとに入札が実施されることになります。

③ 入札開始

裁判所により入札期間が公告され、一般の購入希望者による入札が始まります。

ここまで進むと、売却までの期限が明確になります。

競売開始決定後でも任意売却は可能です

「競売になったらもう終わり」と思われがちですが、

実際には入札開始前であれば任意売却が成立するケースは多くあります。

任意売却が成立すると、

・市場価格に近い金額で売却できる

・引越し時期の調整が可能

・残債務の交渉余地が生まれる

といったメリットがあります。

競売よりも負担を抑えられる可能性が高くなります。

重要なのは残された時間です

競売開始決定通知が届いた時点で、すでに手続きは進行しています。

任意売却を行うためには、

・販売準備

・役所調査

・債権者交渉

・購入者募集

を限られた期間内に進める必要があります。

そのため、できるだけ早い段階での相談が重要になります。

競売開始決定通知が届いた方へ

当協会に寄せられるご相談の中でも、競売開始決定後のご相談は少なくありません。

通知が届いた段階でも解決できた事例は多数あります。

「もう遅いかもしれない」と思われる状況でも、まずは一度ご相談ください。

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