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大阪で代位弁済後でも間に合った任意売却事例!競売を回避する方法

 

「代位弁済の通知が届いたけれど、もう任意売却は間に合わないのでは?」というご相談を大阪でも多くいただきます。結論から申し上げると、代位弁済後でも任意売却は十分に可能です。ただし、スケジュールや手続きが通常よりもタイトになるため、早めの行動が重要です。

代位弁済とは?

代位弁済とは、住宅ローンなどの債務を保証会社や保証人が債務者に代わって支払うことをいいます。代位弁済が行われると、債権は保証会社へ移り、債務者は保証会社に返済義務を負うことになります。

 

代位弁済後でも任意売却が可能な理由

代位弁済が行われても、債権者(保証会社)が競売を申し立てるまでには一定の期間があります。この間に任意売却を進めれば、競売開始決定の前後であっても売却が可能な場合があります。

ポイント

代位弁済後も任意売却の交渉は続けられる

競売開始決定後でも売却は可能だが、スケジュールはさらに厳しくなる

 

大阪の事例:代位弁済後に競売を回避したケース

相談の経緯

大阪市在住のA様は、住宅ローンの滞納が続き、保証会社から代位弁済通知が届きました。「もう間に合わないのでは」と不安に思いながらも、当協会へご相談いただきました。

解決までの流れ

即日ヒアリング:**状況確認と債権者との交渉開始

2日目:物件査定と販売資料作成

3日目:購入意欲の高い投資家へ打診

1週間後:売買契約成立、競売手続き回避

A様は競売による信用情報への大きなダメージを避けられ、さらに引越し費用も確保することができました。

代位弁済後の任意売却を成功させるための流れ

1. 債権者との早期連絡

代位弁済通知が届いた時点で、債権者へ任意売却の意向を伝えます。早い段階での意思表示が交渉を有利に進めます。

2. 買主候補の確保

時間的制約があるため、購入意欲の高い投資家や買主候補を早急に確保することが重要です。

3. 物件査定と販売活動

スピーディな査定と販売活動が必須です。当協会では債権者との交渉と並行して進めます。

まとめ:大阪で代位弁済後でも間に合う任意売却は早期行動がカギ

大阪にお住まいの方で代位弁済後でも任意売却を検討されている方は、時間との戦いになります。通知が届いたらすぐに専門家へ相談し、競売を回避できる方法を検討しましょう。当協会では迅速かつ柔軟な対応で、最善の解決をお手伝いします。

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