2025/07/28 BLOG 【守口市】「2番抵当権が抹消できない」と他社で断られたリースバック事例 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です! 今日はちょっと珍しいケース、「2番抵当権があるためにリースバックができない」と他社で断られてしまったご相談者様の事例をご紹介します。 ご相談いただいたのは、守口市にお住まいの方。 住宅ローンの返済が難しくなり、「リースバックで住み続けたい」とご希望されていました。 複数社に断られた理由は“2番抵当権” 当協会に来られる前に、すでに数社に相談されていたとのこと。 ところが、すべての会社で「対応不可」と言われてしまったそうです。 その理由は… 「2番抵当権が抹消できないから」 住宅ローン(1番抵当権)は売却によって完済できる見込みだったのですが、 問題は個人による2番抵当権。なんと、その設定者がすでに亡くなっていて、抹消手続きが進められないという状況でした。 抵当権が残ったままの売却は、なぜダメ? 抵当権とは、「この不動産が借金の担保になっている」という証明です。 住宅ローンを組むと、必ず自宅に抵当権が設定されます。 売却時にはこの抵当権をすべて抹消してから売るのが原則。 なぜなら、抵当権が残っている不動産を買ってしまうと、買った後でも競売にかけられるリスクがあるからです。 だから、通常の売買契約には「すべての抵当権を抹消してから引き渡すこと」と明記されています。 競売が迫る中…当協会で打開策を提案 しかも今回のケースでは、すでに1番抵当権者から競売の申し立てがされている状態。 時間もなく、どこに相談しても断られ、「もう住み続けることは無理かもしれない」と、かなり追い込まれていました。 ですが―― 当協会は、このような状況でも解決の糸口を見つけることができます。 今回も、慎重にリスクと条件を精査し、 2番抵当権が残ったままでもリースバックが可能なスキームを組み立て、ご希望に沿った形で無事に解決することができました。 すべてのケースで対応できるわけではありませんが… もちろん、すべてのケースで「抵当権が残ったままの売却」ができるわけではありません。 ですが、今回のように条件が揃えば、例外的に可能になることもあります。 ただし、抵当権が残る分、買主のリスクが高まるため、売却価格はどうしても下がってしまいます。 だからこそ大切なのは、早めのご相談です。 まだ自分の名義であるうちに動けば、手続きによって抵当権を抹消できる可能性も十分にあります。 「この抵当権が邪魔でどうにもならない」とお悩みの方へ 今回のご相談者様のように、「2番抵当権があって他社で断られた」「時間がない」とお困りの方も、 まずは一度、近畿任意売却支援協会へご相談ください。 他社では難しい案件にも、柔軟な対応ができる可能性があります。 「無理」と言われたその問題、私たちと一緒に突破口を探しませんか?
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です!
今日はちょっと珍しいケース、「2番抵当権があるためにリースバックができない」と他社で断られてしまったご相談者様の事例をご紹介します。
ご相談いただいたのは、守口市にお住まいの方。
住宅ローンの返済が難しくなり、「リースバックで住み続けたい」とご希望されていました。
複数社に断られた理由は“2番抵当権”
当協会に来られる前に、すでに数社に相談されていたとのこと。
ところが、すべての会社で「対応不可」と言われてしまったそうです。
その理由は…
「2番抵当権が抹消できないから」
住宅ローン(1番抵当権)は売却によって完済できる見込みだったのですが、
問題は個人による2番抵当権。なんと、その設定者がすでに亡くなっていて、抹消手続きが進められないという状況でした。
抵当権が残ったままの売却は、なぜダメ?
抵当権とは、「この不動産が借金の担保になっている」という証明です。
住宅ローンを組むと、必ず自宅に抵当権が設定されます。
売却時にはこの抵当権をすべて抹消してから売るのが原則。
なぜなら、抵当権が残っている不動産を買ってしまうと、買った後でも競売にかけられるリスクがあるからです。
だから、通常の売買契約には「すべての抵当権を抹消してから引き渡すこと」と明記されています。
競売が迫る中…当協会で打開策を提案
しかも今回のケースでは、すでに1番抵当権者から競売の申し立てがされている状態。
時間もなく、どこに相談しても断られ、「もう住み続けることは無理かもしれない」と、かなり追い込まれていました。
ですが――
当協会は、このような状況でも解決の糸口を見つけることができます。
今回も、慎重にリスクと条件を精査し、
2番抵当権が残ったままでもリースバックが可能なスキームを組み立て、ご希望に沿った形で無事に解決することができました。
すべてのケースで対応できるわけではありませんが…
もちろん、すべてのケースで「抵当権が残ったままの売却」ができるわけではありません。
ですが、今回のように条件が揃えば、例外的に可能になることもあります。
ただし、抵当権が残る分、買主のリスクが高まるため、売却価格はどうしても下がってしまいます。
だからこそ大切なのは、早めのご相談です。
まだ自分の名義であるうちに動けば、手続きによって抵当権を抹消できる可能性も十分にあります。
「この抵当権が邪魔でどうにもならない」とお悩みの方へ
今回のご相談者様のように、「2番抵当権があって他社で断られた」「時間がない」とお困りの方も、
まずは一度、近畿任意売却支援協会へご相談ください。
他社では難しい案件にも、柔軟な対応ができる可能性があります。
「無理」と言われたその問題、私たちと一緒に突破口を探しませんか?