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【守口市】「2番抵当権が抹消できない」と他社で断られたリースバック事例

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です!

 

今日はちょっと珍しいケース、「2番抵当権があるためにリースバックができない」と他社で断られてしまったご相談者様の事例をご紹介します。

ご相談いただいたのは、守口市にお住まいの方。

住宅ローンの返済が難しくなり、「リースバックで住み続けたい」とご希望されていました。

複数社に断られた理由は“2番抵当権”

当協会に来られる前に、すでに数社に相談されていたとのこと。

ところが、すべての会社で「対応不可」と言われてしまったそうです。

その理由は…

「2番抵当権が抹消できないから」

住宅ローン(1番抵当権)は売却によって完済できる見込みだったのですが、

問題は個人による2番抵当権。なんと、その設定者がすでに亡くなっていて、抹消手続きが進められないという状況でした。

抵当権が残ったままの売却は、なぜダメ?

抵当権とは、「この不動産が借金の担保になっている」という証明です。

住宅ローンを組むと、必ず自宅に抵当権が設定されます。

売却時にはこの抵当権をすべて抹消してから売るのが原則。

なぜなら、抵当権が残っている不動産を買ってしまうと、買った後でも競売にかけられるリスクがあるからです。

だから、通常の売買契約には「すべての抵当権を抹消してから引き渡すこと」と明記されています。

競売が迫る中…当協会で打開策を提案

しかも今回のケースでは、すでに1番抵当権者から競売の申し立てがされている状態

時間もなく、どこに相談しても断られ、「もう住み続けることは無理かもしれない」と、かなり追い込まれていました。

ですが――

当協会は、このような状況でも解決の糸口を見つけることができます。

今回も、慎重にリスクと条件を精査し、

2番抵当権が残ったままでもリースバックが可能なスキームを組み立て、ご希望に沿った形で無事に解決することができました。

すべてのケースで対応できるわけではありませんが…

もちろん、すべてのケースで「抵当権が残ったままの売却」ができるわけではありません。

ですが、今回のように条件が揃えば、例外的に可能になることもあります。

ただし、抵当権が残る分、買主のリスクが高まるため、売却価格はどうしても下がってしまいます。

だからこそ大切なのは、早めのご相談です。

まだ自分の名義であるうちに動けば、手続きによって抵当権を抹消できる可能性も十分にあります。


「この抵当権が邪魔でどうにもならない」とお悩みの方へ

今回のご相談者様のように、「2番抵当権があって他社で断られた」「時間がない」とお困りの方も、

まずは一度、近畿任意売却支援協会へご相談ください。

他社では難しい案件にも、柔軟な対応ができる可能性があります。

「無理」と言われたその問題、私たちと一緒に突破口を探しませんか?

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