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離婚に伴う不動産売却の連帯保証人について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

住宅ローンの連帯保証人になる場合、親が子のローンに対して、夫婦がお互いに対してなることが多く、知人や友人などの関係性では連帯保証人になるケースは滅多にないかと思います。

 

もしも、連帯保証人になってしまったら。

通常であればローンを組んだ主債務者が支払いを滞りなく続けていれば、帯保証人は何も保証する必要はなく完済した時点でその効力も失います。

しかし、主債務者が返済をしなくなったもしくはできなくなった場合には連帯保証人が保証をしなくてはいけません。

 

そのうえ、連帯保証人は保証人とは違い債権者に対抗(債務者に請求してほしいと要求)することができません。

 

主債務者に代わり債務の全額返済、不動産などの資産の差押、給与の差押などのリスクが伴います。

 

先日ご相談があった,兵庫県のAさんは離婚を理由に実家へ帰ることになり、当初からローンの支払いもご主人様だったので夫婦で購入した自宅にはご主人様が一人で住むことになりました。

離婚をしてから5年くらい経ち、自宅のことなど忘れていたAさんの元へ離婚したご主人様がローンの返済をできていない為、代わりに返済をしてくださいと銀行から通知があったそうです

突然の連絡に驚くもAさんはそもそも購入時に連帯保証人になったことも忘れていました。

 

Aさんのようなケースは珍しくなく、連帯保証人になったことをわからないままローンを組む夫婦も多いです。その理由として、全員が離婚をする、支払えなくなるなど想定もしていないので、ローンの滞納後に自分が連帯保証人だったと自覚することがよくあります。

 

連帯保証人に一度なってしまうと外れることはできないとよく言われていますが、外すことができないという決まりはありません。

全ては銀行との交渉次第になります。

Aさんから相談を受けた私たちは

ご主人様には任意売却を、Aさんへはに関してのアドバイスをさせていただきました。

 

不動産の専門家、法律の専門家、金融の専門家を一人で担える人は中々いませんが当協会ではすべての専門家が連携してあらゆる方向から解決にあたります。

 

未来のある解決を選択するためにも、当協会へ一度ご相談ください。

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