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住宅ローンを滞納してからどれくらいで競売になってしまうのでしょうか

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

今日は滞納から競売までの流れを解説したいと思います。

住宅ローンの返済を滞納してしまい「まだこれぐらいなら大丈夫だろう」と放って置いてしまうとあっという間に競売になってしまいます。

さて、住宅ローンを滞納してからどれくらいで競売になってしまうのでしょうか?

 

競売とは、債権者(お金を貸している銀行やその保証会社)が裁判所に申し立てをして、入札形式で担保に取っている不動産を強制的に売却し、貸したお金を回収するための手続きです。

 

自宅を競売にかけられてしまうと、最終的には家を強制退去させられてしまいます。簡単な流れを書くと下記のようになります

 

滞納3カ月~金融機関から催促状や催告書が届き、さらに放って置くと滞納から6カ月ほどで期限の利益喪失通知が届きます。この通知が届くとローンを分割で返済できる権利を失ってしまいます。

期限の利益喪失から1カ月~3カ月代位弁済が行われて債権者が銀行から保証会社に変わります。

代位弁済が行われると①競売開始決定通知(債権者の申立により、ご自宅が競売になるという事を知らせる通知)が届きます。

1,2週間で裁判所の執行官による現況調査(物件の調査をおこないます。)が行われます。

現況調査から3カ月~間入札通知(対象不動産の対象不動産の入札期間と開札日が記載された通知)が届き、裁判所やネット上で物件情報が公開されます。

公告から1カ月半期間入札開始(競売物件の入札がスタート)、開札(1番高値をつけた人が買受人となる)となります。

 

※この開札日を迎えると競売の取り下げが出来なくなり、自宅は第三者のものになってしまいます…そして数日で売却許可決定(買受人に代金納付義務が発生)され、買受人の代金の納付・明け渡しとなります。

 

期間はあくまで目安ですが、このような流れで競売が進んでいきます。

 

住宅ローンの滞納から競売でお家を失ってしまうまでの流れを知る事は、任意売却を知る事と同じぐらい重要です。

任意売却を行うにはある程度の時間の余裕も必要ですので、住宅ローンの返済に不安を感じたら、出来るだけ早いうちに第三者へ相談するようにしましょう。

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