新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

「生活状況報告書」について当協会ができる事

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

前回、任意売却後の残債についてブログでお話しましたが、その中で「生活状況報告書」というものが少しだけ登場しています。今回はこの「生活状況報告書」について詳しくお話したいと思います。

 

任意売却をおこなうにあたってご用意して頂く書類がいくつかありますが、その中のひとつに前回のブログで登場した「生活状況報告書」があります(生活状況確認表や生活収支報告書とよばれるものもあります)。任意売却の最後にこの書類を銀行や市役所の方と記入することもあれば、事前に記入して提出しなければ任意売却を行う事が出来ない場合もあります。

 

前回のブログに書いた通り、任意売却で住宅ローンが完済できるという事は稀で、ご自宅を売却した後も多くの場合で「住宅ローンが残った状態」になります。この残った債務は売却後に返済していくのですが、その月々の返済額を決める際にこの「生活状況報告書」を債権者に提出する必要があります。

 

この報告書に書かれた収入や支出などをみて、月々の返済額などを債権者と話し合って決めていきます。今の状況を正直に記入するようにしましょう。収入の根拠になる証明書の提出を求められることもあり、月々の返済金額を抑えたい為に収入を実際の金額より低く書くなどの虚偽の記入はできません。

 

この時に行われる債権者との交渉は、弁護士法があり「本人」か「代理弁護士」が行わなければなりません。私たち任意売却業者が相談者様に代わり交渉を行う事ができません。当協会では、相談者様の今の状況を理解したうえで報告書の記入方法や交渉を行う際のアドバイスという形でサポートさせていただいています。

 

また、生活状況報告書の他、金融機関などから送られてきた書類に関しても、分かりやすく説明し、記入方法や対応についてもアドバイスもおこなっています。お困り事がございましたら、近畿任意売却支援協会にお気軽にご相談ください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性