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借りている賃貸物件が競売になってしまう事もあります!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

先日、近所にある大型室内遊園地へ遊びに行ったのですが、長男が遊具で転んでしまい、足の指を捻挫してしまいました。本人は痛みを口にはするものの、走ったり飛び跳ねたり普段と同じように動き回るので「大丈夫かな」と安心していたのですが…翌朝少し触れただけで「痛いー!」と泣き出し、靴下を脱いでみるとムラサキ色にはれ上がってしまい慌てて病院に行ってきました。結果軟骨部分を痛めておりギブスで固定してもらうことになりました。骨折はしておらず一安心です。遊びの場でも親は少しでも目を離してはいけないんだととても反省した出来事でした。

 

さて、競売の問題は不動産所有者だけの問題ではないことをご存じでしょうか。

賃貸物件が抵当権の実行で競売になってしまった場合、借りているお部屋宛に競売開始決定通知が届きます。これはその部屋の所有者さん(家主さん)の不動産が競売にかけられますというお知らせです。そして現況調査通知が届き、裁判所の執行官がやってきて建物の調査をはじめます。この調査は拒否できません。情報は競売情報として裁判所やインターネット上で公告されます。賃貸契約を行った時に、借りた物件がまさか競売になるなんて誰も考えていないと思います。

このような場合、借主はすぐに出ていかなければならないのでしょうか。

 

賃貸物件が競売になってしまった場合に、賃料を払っていれば物件が競売で購入された日から6カ月間の建物を明け渡さなくても良い事になっています。これはそして現況調査通知が届き、裁判所でと言って、法律で定められた賃借人の立場を守る制度です。また、競売落札後に抵当権者全員の同意がある等、一定の要件を満たしていれば住み続ける事も可能です。ただし、決められた賃金を支払わず、買受人からの督促にも従わなかった場合は明け渡しの要求を拒むことが出来なくなります。

 

借りている賃貸物件が競売にかけられるという事態は稀とはいえ、競売情報には収益物件の競売情報も多く乗せられているのが現実です。賃貸物件が競売になってしまっても、買受から6カ月は住み続ける事ができるという制度がある事知っていれば、万が一競売開始決定通知が届いても焦らずに済むかもしれません。

 

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